【刑事事件】自転車窃盗に当たる行為と刑罰について
2026/04/24
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
自転車窃盗は,多くの場合窃盗罪に該当します。
代表的な行為は,駐輪場に停めてある自転車を無断で持っていく,というものですね。
もっとも,いわゆる放置自転車の場合には,持ち主がその自転車を支配しているとは言えない状況であるケースもあり,そのような自転車窃盗は占有離脱物横領罪の対象になります。
また,ゴミ捨て場に置いてあるなど,誰かが占有している状態とは言えない自転車を持っていく行為は,窃盗にも占有離脱物横領にも当たらない可能性があります。
ただし,自治体によっては,条例でごみ集積場に置かれた物を自治体の帰属としていたり,処理業者以外の者によるごみの持ち去りに罰則を設けていたりする場合があり,その場合には窃盗罪や条例違反に当たる場合があるでしょう。
自転車窃盗の罪名
| 一般的な自転車窃盗 | 窃盗罪 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| 放置自転車 | 占有離脱物横領罪 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金 |
| ゴミの場合 | 自治体によっては窃盗罪や条例違反になる可能性あり |
また,自転車窃盗に伴って他の犯罪が成立する場合もあります。
器物損壊罪 3年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自転車窃盗の際にカギを壊すと,カギを壊してしまった行為について別途器物損壊罪が成立します。
その他,駐輪場に設置してある機材を壊した場合にも器物損壊罪の対象となるでしょう。
住居侵入罪・建造物侵入罪 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金
自転車窃盗のために他人の住居やその敷地に侵入した場合には,住居侵入罪や建造物侵入罪が成立します。
一般的には,戸建ての住宅やマンションの専有スペースへの侵入は住居侵入罪,マンションの共用スペースへの侵入は建造物侵入罪に当たるでしょう。
自転車窃盗については、以下のページでも解説しています。
自転車窃盗の前科や示談について弁護士が解説|初犯や現行犯以外の注意点も
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