【交通事故】休業損害が支払われない場合の具体例とは
2026/04/21
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
休業損害は,文字通り休業による損害であるため,事故によって休業の損害が発生した場合に限り支払いがなされます。休業損害が支払われない場合としては,以下のようなケースが挙げられます。
①収入減少がない
休業しても収入減少がない場合には,休業による損害がなく,休業損害は支払われません。代表例としては,会社役員や会社代表者が挙げられます。年俸などの報酬制を取っており,休業しても収入額に影響がなければ,休業損害の支払は生じないことになります。
もっとも,会社役員や会社代表者であっても,その報酬の中に勤労の対価の性質を持つ部分があり,その部分が減少する場合には,休業損害が発生します。
②因果関係がない
事故後に休業したものの,休業と事故との間に因果関係がない場合には,休業損害は支払われません。
例えば,事故前から元々休む予定であった,仕事ができる状態であったのに独断で休業した,といった場合が挙げられます。
交通事故の休業損害については,以下のページでも解説しています。
交通事故の休業損害はいくらもらえる?正しい計算方法を知りたい,問題点や対処法を知りたい人に弁護士が分かりやすく解説
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