【交通事故】主婦の休業損害を計算する際に注意すべきこと②
2026/04/17
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
主婦の休業については,以下のような場合が問題になりやすいです。
②兼業の場合の処理
兼業主婦の場合,勤労時間が概ね週30時間未満のパート勤務であれば,主婦の休業損害が支払われる対象になります。一方,フルタイム勤務の場合,主婦の休業損害の対象とされることはあまりありません。
週30時間未満のパートタイマーであれば,主婦の休業損害の方が金額の大きい場合が通常であるため,主婦を念頭に置いた休業損害の計算が有益になるでしょう。
ただ,短時間のパートタイマーであっても,そのパート勤務の休業がない(又はわずかしかない)場合には,主婦としての休業もあまり必要がなかった,との判断で休業損害の有無や金額に争いの生じる場合があります。
交通事故の休業損害については,以下のページでも解説しています。
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