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【交通事故】主婦の休業損害を計算する際に注意すべきこと②

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【交通事故】主婦の休業損害を計算する際に注意すべきこと②

【交通事故】主婦の休業損害を計算する際に注意すべきこと②

2026/04/17

藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。

 

主婦の休業については,以下のような場合が問題になりやすいです。

 

②兼業の場合の処理

兼業主婦の場合,勤労時間が概ね週30時間未満のパート勤務であれば,主婦の休業損害が支払われる対象になります。一方,フルタイム勤務の場合,主婦の休業損害の対象とされることはあまりありません。
週30時間未満のパートタイマーであれば,主婦の休業損害の方が金額の大きい場合が通常であるため,主婦を念頭に置いた休業損害の計算が有益になるでしょう。

 

ただ,短時間のパートタイマーであっても,そのパート勤務の休業がない(又はわずかしかない)場合には,主婦としての休業もあまり必要がなかった,との判断で休業損害の有無や金額に争いの生じる場合があります

 

交通事故の休業損害については,以下のページでも解説しています。

交通事故の休業損害はいくらもらえる?正しい計算方法を知りたい,問題点や対処法を知りたい人に弁護士が分かりやすく解説

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