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【刑事事件】侵入窃盗事件の罪名と類型について

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【刑事事件】侵入窃盗事件の罪名と類型について

【刑事事件】侵入窃盗事件の罪名と類型について

2026/09/01

藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。

 

①侵入窃盗事件の罪名

住宅への侵入窃盗事件では,侵入行為について住居侵入罪が,窃盗行為について窃盗罪が,それぞれ成立することが一般的です。

窃盗罪(刑法235条) 10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
住居侵入罪(刑法130条) 3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金

二つの犯罪が成立する場合,合計でどの程度の刑罰になるのかが問題になりますが,侵入窃盗事件では住居侵入罪と窃盗罪が手段と目的の関係にあるため,より重い方の刑(窃盗罪の刑罰)で処罰されます。
なお,複数の罪が目的と手段の関係にあることを牽連犯(けんれんはん)と言います。

参照:刑法 e-Gov法令検索

 

②侵入窃盗事件の類型

侵入窃盗事件としては,以下のような類型が挙げられます。

住居への侵入(住宅対象侵入窃盗)

①空き巣 居住者がいないところに侵入し,窃盗する
②居空き(いあき) 居住者がいるところに侵入し,窃盗する
③忍び込み 居住者の就寝中に侵入し,窃盗する
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住居以外への侵入

①出店荒らし 営業時間外の店舗に侵入し,窃盗する
②事務所荒らし ビルなどのオフィスに侵入し,窃盗する

 

侵入窃盗事件については、以下の記事でも解説をしています。

侵入窃盗事件は弁護士依頼で実刑を避けられる?不起訴になる?示談などの状況別対処法を解説

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