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【刑事事件】自転車窃盗事件で示談を試みる時期

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【刑事事件】自転車窃盗事件で示談を試みる時期

【刑事事件】自転車窃盗事件で示談を試みる時期

2026/06/26

藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。

 

自転車窃盗事件で示談を試みる時期

 

自転車窃盗事件における示談は,早ければ早いほど望ましいでしょう。それは,示談のメリットは示談成立が早いことが前提となっているためです。

示談のメリットと早期示談の関係

1.前科の回避
→起訴される前に示談をすることが必要

2.逮捕の回避
→逮捕するかが判断される前の示談が必要
(逮捕されるかどうかは捜査中の早い段階で判断される)

3.早期終了の可能性
→警察が検察に送致する前の示談が必要

自転車窃盗事件の示談を検討する場合は,少しでも早く動き出すため,まずは一度弁護士に相談してみましょう。

 

自転車窃盗については、以下のページでも解説しています。

自転車窃盗の前科や示談について弁護士が解説|初犯や現行犯以外の注意点も

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