【刑事事件】自転車窃盗事件の弁護士を選ぶ基準①
2026/08/07
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
自転車窃盗事件の弁護士を選ぶ基準
①自転車窃盗という事件類型への理解
自転車窃盗の事件は,具体的な内容によって,以下のように該当する刑罰法令が異なる可能性があります。
| 一般的な自転車窃盗 | 窃盗罪 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| 放置自転車 | 占有離脱物横領罪 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金 |
| ゴミの場合 | 自治体によっては窃盗罪や条例違反になる可能性あり |
また,自転車窃盗に伴って他の犯罪が成立する場合もあります。
器物損壊罪 3年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自転車窃盗の際にカギを壊すと,カギを壊してしまった行為について別途器物損壊罪が成立します。
その他,駐輪場に設置してある機材を壊した場合にも器物損壊罪の対象となるでしょう。
住居侵入罪・建造物侵入罪 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金
自転車窃盗のために他人の住居やその敷地に侵入した場合には,住居侵入罪や建造物侵入罪が成立します。
一般的には,戸建ての住宅やマンションの専有スペースへの侵入は住居侵入罪,マンションの共用スペースへの侵入は建造物侵入罪に当たるでしょう。
当然ながら,どの罪に当たるかによって,その後の取り扱いも最終的な処分の見込みも異なりやすいです。また,被害者との示談を試みる場合にも,どの罪に当たる内容かという点が示談の方法・内容に影響を及ぼしやすいでしょう。
このように,自転車窃盗の場合,一口に自転車窃盗と言っても様々な罪名に該当し得るものですが,これは他の事件類型にはない自転車窃盗の特徴とも言えます。そして,この自転車窃盗の特徴を踏まえているかどうかによって,弁護活動の内容や結果に大きな差が生じる可能性があります。
自転車窃盗の弁護士を選ぶ場合には,事件類型の特徴に理解があるか,という点を重要な基準とするのがよいでしょう。
自転車窃盗については、以下のページでも解説しています。
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