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【刑事事件】自転車窃盗事件で不起訴を目指す場合の注意点③

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【刑事事件】自転車窃盗事件で不起訴を目指す場合の注意点③

【刑事事件】自転車窃盗事件で不起訴を目指す場合の注意点③

2026/06/19

藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。

 

自転車窃盗事件で不起訴を目指す場合の注意点

 

③記憶に限りがある場合の対応

自転車窃盗事件の中には,酩酊状態など記憶に限りのある状況で起きるものも珍しくありません。飲酒を伴う飲食の帰り道に,徒歩が億劫になって付近の自転車を乗り捨ててしまう,といったケースが一例です。
このようなケースでは,事件後に行動の流れや窃盗行為の内容を聞かれても,十分に答えられないことが考えられます。記憶自体が不足している以上,やむを得ないところがあります。

もっとも,記憶に限りがある場合に,「覚えていない」と対応を諦めてしまったりいい加減な返答に終始したりすることはお勧めできません。記憶が不十分であるからこそ,丁寧な対応を心掛けるのが有益です。

具体的には,認否を明確にすることが非常に重要となりやすいでしょう。
「覚えていない」という供述は,基本的に認めないスタンスとみなされやすいものです。少なくとも認めていないため,認め事件とは扱われません。しかしながら,「覚えていないものの否認の意思はない」という場合,単に「覚えていない」と回答するのは意図に反した取り扱いを招く結果となってしまい,適切ではありません。

特に認める方針の場合には,認否を明確に示すことに注意しましょう。

ポイント
記憶がない旨の供述は,認めているとは評価されない

 

自転車窃盗については、以下のページでも解説しています。

自転車窃盗の前科や示談について弁護士が解説|初犯や現行犯以外の注意点も

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