【交通事故】後遺障害等級認定を獲得する2つの手続について
2025/06/06
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
後遺障害等級認定の手続は,加害者の自賠責保険会社に所定の書類を提出する方法で行われますが,被害者側と加害者側のどちらが提出するかによって,大きく二通りの手続があります。
1.事前認定
対人賠償保険(被害者の人身損害を賠償する加害者側の保険)が,自賠責保険会社に提出する際の方法です。自社の賠償額を算定するため,事前に後遺障害等級認定を求める手続のため,事前認定と呼ばれます。
2.被害者請求
被害者側が,対人賠償保険を通さずに自ら自賠責保険会社に提出する際の方法です。
被害者が自ら自賠責保険会社への請求を行うため,被害者請求と呼ばれます。
基本的な違いとしては,「1.事前認定」の場合には最低限の書面提出のみで足りますが,それ以外の書面提出が困難であり,「2.被害者請求」の場合にはすべての書面を自分で提出する必要がありますが,任意に提出する書面を決めることができる,という区別ができるでしょう。
どちらの方法を取るべきかは,弁護士と十分にご相談いただくことをお勧めします。
さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,1000件を超える数々の交通事故解決に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内しております。
交通事故の後遺障害等級認定手続については,以下のページでも解説しています。
後遺障害等級認定とは何をするの?誰がどんなルールで認定するの?認定を受けるとデメリットはある?悩みを解消したい方への弁護士解説
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