【交通事故】症状固定の一般的な目安や基準について【症状別】
2025/05/30
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
症状固定は,治療期間の終了時期であり,後遺障害等級の判断時期の基準ともなるため,交通事故における重要な分岐点です。
この点,症状固定となる期間は,受傷内容によって様々に異なりますが,一般的な目安や考え方の基準は以下の通りです。
①客観的な異常所見がないむち打ち等
事故車両の損傷状況などから分かる事故の規模を基準に判断しますが,一般的なむち打ちの場合には概ね3~6か月ほどを目安とする例が多く見られます。
②骨折を伴う受傷
一般的には,骨癒合の後,経過観察期間を経た段階で症状固定とすることが見込まれます。代表的なケースでは,以下のような流れが考えられます。
①受傷直後 |
プレートなどを挿入する手術 |
②約1年後 |
プレートの除去 |
③数か月程度 |
リハビリや経過観察 |
④経過観察後 |
症状固定 |
もっとも,個別の事故における具体的な期間は,受傷の程度や治療経過によって大きく変化しやすいでしょう。
③傷跡など外形に関するもの
外形に関する治療は,その外形が変化しなくなった段階で症状固定となります。
そのため,症状固定までの期間は非常に短くなることも少なくありません。
なお,傷跡が残る怪我のために神経症状が続く,関節可動域を広げるためのリハビリを要する,といった場合はこの限りではありません。それらの症状が治療によって改善しなくなった段階が症状固定となります。
さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,1000件を超える数々の交通事故解決に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内しております。
交通事故の症状固定については,以下のページでも解説しています。
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