【刑事事件】侵入窃盗事件における示談のメリット④
2026/10/23
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
侵入窃盗事件における示談のメリット
④実刑判決の回避
侵入窃盗事件は,その重大性から初犯であっても実刑判決の対象となる可能性があります。刑事裁判の判決には,大きく分けて執行猶予判決と実刑判決がありますが,執行猶予判決は刑務所に入る必要がない一方,実刑判決は直ちに刑務所に入ることを強制されてしまいます。
判決の種類
| 執行猶予判決 | 刑務所に入る必要がない |
| 実刑判決 | 直ちに刑務所に入る必要がある |
したがって,実刑判決になることは非常に大きな不利益であり,何としてでも避ける必要があると言えます。
この点,示談が成立している侵入窃盗事件の場合,一般的には実刑判決の対象となる可能性が非常に低くなります。特に実刑判決とするべき事情がなければ,示談成立後に実刑判決となることは考え難いと言ってもよいでしょう。
侵入窃盗事件で示談を行う場合,損害を補填するための金銭の支払を行った上で,少なくとも当事者間では一定の解決をすることを内容とするため,当事者間で解決した事件について,重ねて実刑判決という重い刑罰を科す必要はあまりないと考えられるのです。
侵入窃盗事件で起訴が避けられない場合にも,実刑判決の回避を目指すために示談を試みることを強くお勧めいたします。
侵入窃盗事件については、以下の記事でも解説をしています。
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