【刑事事件】侵入窃盗事件で示談は必要か
2026/10/09
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
侵入窃盗事件の場合,身に覚えのない事件であるケースを除いて示談は必要と考えるべきでしょう。
前提として,侵入窃盗事件には以下の類型があります。
住居への侵入(住宅対象侵入窃盗)
| ①空き巣 | 居住者がいないところに侵入し,窃盗する |
| ②居空き(いあき) | 居住者がいるところに侵入し,窃盗する |
| ③忍び込み | 居住者の就寝中に侵入し,窃盗する |
住居以外への侵入
| ①出店荒らし | 営業時間外の店舗に侵入し,窃盗する |
| ②事務所荒らし | ビルなどのオフィスに侵入し,窃盗する |
これらの侵入窃盗行為は,被害者に生じる損害が大きく,被害者を保護する必要が非常に大きいため,加害者側の取り扱いも重いものになりやすいです。捜査の対象になれば逮捕勾留が見込まれやすく,犯罪が立証されれば起訴されやすく,事件の程度によっては初犯で実刑判決を受け,刑務所に入ることを強いられる場合もあり得るところです。
このように,侵入窃盗事件の場合には捜査や処罰の対象になった場合の不利益が非常に大きいため,その不利益を軽減させる試みがとても重要になります。そして,加害者側の不利益を最も大きく軽減させるものが,示談です。
示談が成立するかしないかによって,刑事手続における取り扱いが決定的に変わることも決して珍しくはありません。侵入窃盗事件で処分の軽減を目指す場合は,まず示談を検討することが適切でしょう。
ポイント
侵入窃盗事件は,逮捕や起訴などの面で重い取り扱いになりやすい
示談ができれば取り扱いが決定的に軽減することも珍しくない
侵入窃盗事件については、以下の記事でも解説をしています。
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