【刑事事件】侵入窃盗事件で不起訴を目指す方法②
2026/09/25
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
侵入窃盗事件で不起訴を目指す方法
②否認事件
否認事件の場合,犯罪の立証ができないことを理由とした不起訴処分を目指すことが適切です。この点,被疑者の犯罪が立証できない場合の不起訴処分には,大きく分けて「嫌疑なし」と「嫌疑不十分」の二種類があります。
否認事件の不起訴理由
1.嫌疑なし
→真犯人が判明したなど,犯罪の疑いがなくなった場合
2.嫌疑不十分
→被疑者の犯罪を立証するに足りる証拠がない場合
否認事件で不起訴処分となるのは,ほとんどが「嫌疑不十分」のケースです。侵入窃盗事件の場合であれば,事件が起きたとされる日時に被疑者が侵入したことの根拠が不十分である,といった場合が代表例になるでしょう。
そのため,否認事件で不起訴処分を目指す場合には,否認の旨を一貫して主張し,嫌疑不十分であるとの判断を促すことが適切となります。
ポイント
否認事件の不起訴処分は,ほとんどが嫌疑不十分
侵入窃盗事件については、以下の記事でも解説をしています。
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