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【刑事事件】自転車窃盗事件における示談の特徴②

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【刑事事件】自転車窃盗事件における示談の特徴②

【刑事事件】自転車窃盗事件における示談の特徴②

2026/07/17

藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。

 

自転車窃盗事件における示談の特徴

 

②被害者の特定が困難な場合

自転車窃盗の場合,被害者の特定は自転車の登録を基準に行います。しかし,自転車が譲渡などされて転々流通しており,登録の変更がなされていない場合,現実の被害者と登録上の所有者が異なるため,被害者の特定が難しい場合もあり得ます。

また,所有者から盗んだのはほかの人であり,その犯人が乗り捨てたものを自分が盗んだ,という流れになることもあります。この場合は,被害者がもともとの所有者であることは明らかなので,自分が所有者から直接盗んだわけでなくても所有者との示談が適切です。

 

自転車窃盗については、以下のページでも解説しています。

自転車窃盗の前科や示談について弁護士が解説|初犯や現行犯以外の注意点も

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