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【交通事故】休業損害の計算方法 ①会社員(給与所得者)の場合

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【交通事故】休業損害の計算方法 ①会社員(給与所得者)の場合

【交通事故】休業損害の計算方法 ①会社員(給与所得者)の場合

2026/03/10

藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。

 

休業損害は,「(収入の日額)×(休業日数)」で計算されます。具体的な計算方法は被害者の立場によって異なります。具体的には以下の通りです。

 

①会社員(給与所得者)の場合

【日額】
事故前3か月分の給与を90で割る方法で算出するのが原則です。
交通事故の時点で3か月以上の就業継続がない場合は,上記の方法で計算ができないため,別途収入額の根拠を用いて計算します。具体的には,雇用契約書や事故直前の賃金台帳,給与明細などを用いて,事故当時の給与額を特定することがあります。

【日数】
現実に休業した日数が対象日数となります。有給休暇であっても,有給の日数が減少してしまっている限り,対象となります。
もっとも,休業したにもかかわらず収入減少がない場合,その日については損害が生じていないことになるため,休業損害の対象日数には含まれません。

 

交通事故の休業損害については,以下のページでも解説しています。

交通事故の休業損害はいくらもらえる?正しい計算方法を知りたい,問題点や対処法を知りたい人に弁護士が分かりやすく解説

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