【刑事事件】置き引き事件の弁護士を選ぶ際の注意点 その1
2025/12/09
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
置き引き事件で弁護士に依頼する際には、「本人が依頼すること」を注意点とすることをお勧めします。
置き引き事件で必要となりやすい示談は,加害者と被害者の間における契約です。そのため,示談を試みるかどうか,示談ができる場合にどのような内容とするか,という点については,契約の当事者である本人の判断が必要となります。
また,弁護士が依頼を受けて活動をするためには,個別事件の詳細な内容を把握していなければなりません。そのため,弁護士が本人から事件の内容を直接聴取することは不可欠と言えるでしょう。
そうすると,弁護士に依頼する場合には,本人が依頼する,という考え方が非常に重要となります。弁護士も本人の意思が沿わない弁護活動はできないため,依頼者がご家族であっても,ご家族と本人の気持ちが一致していることは必要です。
置き引き事件の弁護士については、以下のページでも解説しています。
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