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【刑事事件】置き引き事件で弁護士に依頼すべきケース その4

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【刑事事件】置き引き事件で弁護士に依頼すべきケース その4

【刑事事件】置き引き事件で弁護士に依頼すべきケース その4

2025/11/21

藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。

 

置き引き事件で弁護士に依頼すべきケースとして、「刑罰の軽減を図りたいとき」が挙げられます。

 

刑罰が避けられない置き引き事件の場合は,どれだけ軽微な刑罰にとどまるかが非常に重要な問題となります。刑罰には,大きく分けて「罰金」「執行猶予」「実刑」の3つがありますが,金銭を支払うことで終了する罰金が最も軽く,刑務所に収容させられる実刑が最も重い刑罰となります。
この点,罰金で終了させられることができれば,裁判所での裁判を受けることなく,略式手続という形で速やかに終了することも多いため,不利益は最小限にとどまります。罰金ではとどまらないケースでも,執行猶予となるか実刑となるかは,刑務所に収容されるかどうかという極めて大きな違いになります。

 

刑罰の軽減を目指す場合,具体的な方法や内容は個別の事情を踏まえて決定する必要があるため,弁護士の専門的な判断が不可欠です。可能な限り円滑な解決を目指すためには,弁護士選びが重要となるでしょう。

 

置き引き事件の弁護士については、以下のページでも解説しています。

置き引きとは?被害届が出たら逮捕される?示談すべき?弁護士が重要ポイントを解説

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