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【刑事事件】置き引き事件で弁護士に依頼すべきケース その3

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【刑事事件】置き引き事件で弁護士に依頼すべきケース その3

【刑事事件】置き引き事件で弁護士に依頼すべきケース その3

2025/11/18

藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。

 

置き引き事件で弁護士に依頼すべきケースとして、「早期釈放を目指したいとき」が挙げられます。

 

置き引き事件で逮捕された場合,その後の動き次第では早期釈放される可能性も十分に考えられます。
逮捕されると,最大72時間以内に「勾留」されるかが判断され,勾留された場合には10日間の身柄拘束が生じます。そして,勾留後には最大10日間の「勾留延長」がなされる可能性もあります。そうすると,起訴不起訴の判断までの間に,最長で23日程度の身柄拘束があり得るということになります。

もっとも,勾留されずに釈放となれば,最大72時間の身柄拘束にとどまり,日常生活への悪影響は最小限にとどまります。早期釈放は,生活を守るために極めて重要なものであり,その可能性があるならばできる限り目指すことが有益でしょう。
この点,釈放を目指す具体的な手続や申立てには,弁護士への依頼が必要となります。法律の手続に則って弁護士に対応をしてもらうことで,早期釈放の可能性が大きく上昇することは決して珍しくないでしょう。

 

置き引き事件の弁護士については、以下のページでも解説しています。

置き引きとは?被害届が出たら逮捕される?示談すべき?弁護士が重要ポイントを解説

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