藤垣法律事務所

【刑事事件】置き引き事件で弁護士に依頼すべきケース その2

お問い合わせはこちら

【刑事事件】置き引き事件で弁護士に依頼すべきケース その2

【刑事事件】置き引き事件で弁護士に依頼すべきケース その2

2025/11/14

藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。

 

置き引き事件で弁護士に依頼すべきケースとして、「取調べに適切な対応をしたいとき」が挙げられます。

 

置き引き事件で捜査を受けるとなれば,事件の内容に関する取り調べは避けられません。警察や検察から事件に関する話を聴取され,その内容を供述調書の形にすることは必須のステップとなります。
この点,事件によっては取調べへの対応次第で起訴不起訴の判断が大きく分かれる場合も少なくありません。特に置き引き事件の場合,立証に必要な証拠が数多く残されていることが期待できないため,足りない部分を取調べで埋め合わせる必要があることも考えられます。

そうすると,置き引き事件で不起訴を目指すためには,取調べへの対応を十分に準備し,不利益のない適切な取調べ対応を尽くすことが非常に重要となります。そして,適切な取調べ対応には弁護士の法的な判断や助言が極めて有益であるため,この点でも弁護士選びは重要な意味を持つことになるでしょう。

 

置き引き事件の弁護士については、以下のページでも解説しています。

置き引きとは?被害届が出たら逮捕される?示談すべき?弁護士が重要ポイントを解説

 

----------------------------------------------------------------------
藤垣法律事務所
住所 : 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-195-1
大宮ソラミチKOZ 4階 エキスパートオフィス大宮
電話番号 : 050-8889-5335
FAX番号 :  050-3094-8657


大宮で刑事事件の解決に尽力

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。