【刑事事件】置き引き事件で弁護士に依頼すべきケース その1
2025/11/11
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
置き引き事件で弁護士に依頼すべきケースとして、「不起訴処分を獲得したいとき」が挙げられます。
置き引き事件は,不起訴処分の可能性が十分にある事件類型です。認め事件であれば,被害者との示談が成立しているかどうかが不起訴処分を決定づける傾向にあり,示談が成立した事件では不起訴処分となる方が通常と言っても過言ではありません。
この点,示談交渉には弁護士の存在が不可欠です。当事者同士を直接引き合わせるわけにはいかないので,捜査機関は弁護士から依頼があった場合にのみ,弁護士限りで被害者と引き合わせることを認める運用をしています。
一方,否認事件の場合,起訴不起訴の判断は高度の法律的なものとならざるを得ません。犯罪の構成要件を満たしているか,犯罪の立証に足りる証拠はあるかなど,被疑者に刑罰を科すために必要な事項を精査し,刑罰を科せられない可能性が見込まれる場合には,不起訴処分の対象となります。
このような法律的な判断に際して,不起訴を求める意見を述べたり捜査機関との協議を試みたりするには,専門家である弁護士の存在が不可欠でしょう。認め事件のみならず,否認事件でも弁護士選びが不起訴処分を大きく左右することになります。
置き引き事件の弁護士については、以下のページでも解説しています。
置き引きとは?被害届が出たら逮捕される?示談すべき?弁護士が重要ポイントを解説
----------------------------------------------------------------------
藤垣法律事務所
住所 : 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-195-1
大宮ソラミチKOZ 4階 エキスパートオフィス大宮
電話番号 : 050-8889-5335
FAX番号 :
050-3094-8657
大宮で刑事事件の解決に尽力
----------------------------------------------------------------------