【刑事事件】万引き事件の余罪が個別に処罰されるケースとは
2025/09/05
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
犯罪捜査の一般的な運用としては,発覚した余罪のうち,具体的に捜査や処分の対象に加えられるのは一部で,それ以外は余罪自体が処罰されることにはなりません。
この点、余罪が捜査や処罰の対象となる場合としては,以下のようなものが挙げられます。
①既に被害届が出ている件
警察は,被害店舗が被害届を提出した事件は具体的に捜査を行う必要があります。そのため,既に被害届が出ている件と一致する余罪は,捜査や処分の対象となりやすいです。
②本罪が起きた店舗でマークされるきっかけになった事件
万引き事件が発覚する場合,発覚した店舗でマーク(要注意人物扱い)されていることがあります。マークしていたため注意してみていたところ,万引きを確認した,という流れです。
その場合,マークされるに至ったきっかけの事件があることが多く,その事件も同一人物のものだと分かったときには捜査・処分の対象となりやすいです。
③同じ日に連続的に行われた近隣店舗の事件
現行犯逮捕で発覚した場合,持ち物を一通り確認されますが,そのときに直前で行われた万引き事件の被害品を携帯している場合があります。
警察としては,当然,他店舗の商品と思われるものがあれば,どのように入手したものか確認する必要があるため,その結果余罪が発覚することとなります。
このように発覚した同日の連続的な事件は,日時や場所,被害品の内容が明確になりやすいため,余罪の中でも捜査・処分の対象となりやすい傾向にあります。
万引き事件の余罪については、以下のページでも解説しています。
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