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【刑事事件】万引き事件で余罪がある場合の一般的な取り扱い

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【刑事事件】万引き事件で余罪がある場合の一般的な取り扱い

【刑事事件】万引き事件で余罪がある場合の一般的な取り扱い

2025/09/02

藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。

 

万引き事件は,類型的に余罪のある場合が少なくありません。初めて行った万引き行為が発覚した,というケース以外は,余罪のある方が多いと言えるかもしれません。
そのため,警察や検察といった捜査機関も,余罪があることを想定して捜査を行うことが多く,取り調べの際にも余罪の有無を聴取してくることが一般的です。

 

余罪がある場合,後から余罪が発覚するとすべて捜査や処罰の対象になってしまうと思われるかもしれませんが,決してそうではありません。
犯罪捜査の一般的な運用としては,発覚した余罪のうち,具体的に捜査や処分の対象に加えられるのは一部で,それ以外は余罪自体が処罰されることにはなりません。
処罰の対象とならない余罪は,いわゆる情状の問題として,処分の重さを判断するための材料の一つとされます。

 

万引き事件の余罪については、以下のページでも解説しています。

万引き事件を起こしてしまった場合はどんな対処が必要?前科や余罪の影響も解説

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