【刑事事件】万引き事件でお店との示談による不起訴の獲得は可能か
2025/08/29
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
万引き事件も窃盗罪に該当する事件であり,被害者が存在する事件であるため,起訴不起訴の判断には被害者の処罰感情(加害者の処罰を求めるかどうか)が重要な材料となります。
そのため,被害者である店舗側と示談を取り交わし,店舗側の宥恕(許し)を得ることができれば,大きく不起訴に近づくということができます。
しかしながら,相手が個人でなく店舗である関係で,通常は店舗が示談に応じたり宥恕してくれたりすることはほとんどありません。示談交渉は一律断る対応をする店舗が多数と考えておいた方がよいでしょう。
ただし,お相手によっては,店舗の管理者から個人として宥恕の意思を表明していただける場合もあるため,誠意を尽くすことはその意味でも重要になります。
また、実際に示談を試みる場合には、自分で直接行うのではなく、弁護士を間に挟む形で、弁護士を通じて行うことが適切です。望ましい方法で進められることに加え、謝罪の意思などもより伝わりやすくなるでしょう。
万引き事件の示談については、以下のページでも解説しています。
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