【交通事故】後遺障害等級が認定された場合に支払われる主な内容
2025/06/13
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
後遺障害等級が認定された場合の,被害者への基本的な支払内容としては,以下の2点が挙げられます。
①慰謝料
慰謝料とは,精神的苦痛に対する賠償を指します。後遺障害等級の対象になる症状が残存したことに対する精神的苦痛を金銭換算したものがが,後遺障害慰謝料です。
慰謝料の金額は等級によって異なります。等級ごとの後遺障害慰謝料額は,以下の通りです。
後遺障害等級 |
【自賠責基準】 |
【裁判基準】 |
1級 |
1150万円 |
2800万円 |
2級 |
998万円 |
2370万円 |
3級 |
861万円 |
1990万円 |
4級 |
737万円 |
1670万円 |
5級 |
618万円 |
1400万円 |
6級 |
512万円 |
1180万円 |
7級 |
419万円 |
1000万円 |
8級 |
331万円 |
830万円 |
9級 |
249万円 |
690万円 |
10級 |
190万円 |
550万円 |
11級 |
136万円 |
420万円 |
12級 |
94万円 |
290万円 |
13級 |
57万円 |
180万円 |
14級 |
32万円 |
110万円 |
②逸失利益
後遺障害の逸失利益とは,後遺障害が生じたことによって労働能力が低下した結果,減少する収入額に応じた賠償を指します。
後遺障害等級が認定される場合,等級に応じて労働能力が一定程度減少したものと評価され,労働能力が低下した分だけ将来の収入が減少するものとみなします。その収入減少を逸失利益といい,後遺障害等級が認定された場合には賠償の対象となります。
さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,1000件を超える数々の交通事故解決に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内しております。
交通事故の後遺障害等級認定に対する支払については,以下のページでも解説しています。
後遺障害等級認定とは何をするの?誰がどんなルールで認定するの?認定を受けるとデメリットはある?悩みを解消したい方への弁護士解説
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