藤垣法律事務所

【交通事故】後遺障害等級認定手続の流れや手続ごとの違いについて

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【交通事故】後遺障害等級認定手続の流れや手続ごとの違いについて

【交通事故】後遺障害等級認定手続の流れや手続ごとの違いについて

2025/06/10

藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。

 

後遺障害等級の認定手続には,事前認定と被害者請求の2つがありますが,それぞれの流れや違いは,概ね以下のように整理できます。

 

①手続の流れ

 

【事前認定の場合】

①症状固定の判断

医師の診断などで症状固定時期に至ったことを確認します。

②後遺障害診断書の作成

主治医の先生へ,後遺障害診断書の作成を依頼します。所定の書式があるため,書式を持参の上で医師の診察や検査を受けるのが一般的です。

③後遺障害診断書の提出

相手保険に後遺障害診断書を提出します。

④事前認定の実施

相手保険による自賠責保険への提出を待ちます。

⑤後遺障害等級の結果通知

相手保険に結果の通知があり,相手保険から被害者側に知らされます。

 

【被害者請求の場合】

①症状固定の判断

医師の診断などで症状固定時期に至ったことを確認します。

②後遺障害診断書の作成

主治医の先生へ,後遺障害診断書の作成を依頼します。所定の書式があるため,書式を持参の上で医師の診察や検査を受けるのが一般的です。

③申請書類の準備

治療期間中の診断書やレセプト,交通事故証明書などの必要書類を取得し,申請書類に必要事項を記載します。

④被害者請求の実施

必要書類を自賠責保険会社に提出し,被害者請求を実施します。

⑤後遺障害等級の結果通知

申請者である被害者又は代理人に直接通知されます。

 

②両者の違い

項目

【事前認定】

【被害者請求】

提出する人

対人賠償保険

被害者自身

提出書面

必要書類一式

必要書類以外も提出可

提出物の収集

保険会社が行う

被害者自身が行う

 

方法選択に際しては,流れや違いを意識しながら検討するとより有益です。

 

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,1000件を超える数々の交通事故解決に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内しております。

 

 

交通事故における後遺障害等級認定手続の詳細については,以下のページでも解説しています。

後遺障害等級認定とは何をするの?誰がどんなルールで認定するの?認定を受けるとデメリットはある?悩みを解消したい方への弁護士解説

 

 

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