【交通事故】後遺障害の意味や判断時期,判断方法に関する基礎知識
2025/05/27
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
後遺障害とは,症状固定時に一定の障害や機能低下が残ってしまった状態のことを言います。症状固定時に残ってしまった障害は,治療によっては改善しないため,恒久的に残り,症状固定後の生活に諸々の影響を及ぼすことになります。
後遺障害については,後遺障害等級が認定された場合に,その等級に応じた慰謝料や逸失利益の対象となります。症状固定時に何らかの症状が残っていたとしても,そのすべてについて後遺障害としての金銭賠償されるわけではなく,等級の認定手続を経て,具体的な認定を受けることが必要となります。
後遺障害等級には,重いものから1~14級の各等級があり,それぞれ該当する条件が定められているため,後遺障害について金銭賠償を獲得するためには,これらの条件を満たしていると認めてもらう必要があります。
さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,1000件を超える数々の交通事故解決に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内しております。
交通事故の症状固定と後遺障害の関係については,以下のページでも解説しています。
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