【交通事故】症状固定と休業損害の関係,休業損害が生じ得る期間について
2025/05/23
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
休業損害とは,事故に伴って休業を強いられたことによる損害を言います。通常,収入の日額を算出し,休業した日数を乗じて計算することになります。
この点,休業損害の対象となる休業日は,症状固定までの期間中の日であることが前提となります。症状固定後は,事故による受傷が原因で休業したとしても,休業損害の対象とはなりません。症状固定後に残った症状が収入減少につながった場合,その部分は後遺障害に対する賠償の問題になります。
なお,休業損害の対象期間は症状固定までの期間となりますが,症状固定までの全期間が休業損害の対象となるわけではない点に注意が必要です。
これは,休業損害が,休業の必要がある場合にのみ発生するものであるためです。一般的に,事故から時間が経つほど症状が緩和し,労働能力も回復するため,事故直後は休業の必要が大きく,症状固定に近い時期ほど休業の必要がないと判断されやすい傾向にあります。
さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,1000件を超える数々の交通事故解決に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内しております。
交通事故の症状固定及び休業損害については,以下のページでも解説しています。
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