【刑事事件】逮捕勾留された場合の身柄拘束の期間や釈放の方法
2025/02/07
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
刑事事件で最初に生じる心配は,やはり逮捕や勾留という身柄拘束です。
この点,逮捕勾留の期間や釈放される方法・手続については,法律で明確に定められているため,事前にルールを把握することは非常に有益でしょう。
逮捕後の身柄拘束の期間や手続は,概ね以下のとおりです。
①逮捕 |
|
②送致 |
逮捕後48時間以内 |
③勾留請求 |
送致後24時間以内 |
④被疑者勾留 |
勾留請求の日から起算して10日間 |
⑤被疑者勾留(延長) |
10日勾留満期日の翌日から起算して最大10日間 |
⑥起訴 |
不起訴の場合,勾留は終了 |
⑦被告人勾留 |
保釈される場合を除き,判決まで継続 |
この点,③勾留請求されなかった,④被疑者勾留が認められなかった,⑤勾留延長が認められなかった,という場合には,その場で釈放の可能性があります。また,⑥起訴された場合にも,手続によってはその場で釈放されるケースがあり得ます。
起訴後は,保釈が認められれば,裁判期間中の釈放が可能です。保釈された場合は,判決で実刑が言い渡される場合を除き,その後に身柄拘束されることは通常ありません。
さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内しております。
刑事事件の逮捕勾留については,以下のページでも解説しています。
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