藤垣法律事務所

【刑事事件】逮捕勾留された場合の身柄拘束の期間や釈放の方法

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【刑事事件】逮捕勾留された場合の身柄拘束の期間や釈放の方法

【刑事事件】逮捕勾留された場合の身柄拘束の期間や釈放の方法

2025/02/07

藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。

 

刑事事件で最初に生じる心配は,やはり逮捕や勾留という身柄拘束です。

この点,逮捕勾留の期間や釈放される方法・手続については,法律で明確に定められているため,事前にルールを把握することは非常に有益でしょう。

 

逮捕後の身柄拘束の期間や手続は,概ね以下のとおりです。

 

逮捕



送致

逮捕後48時間以内

勾留請求

送致後24時間以内

被疑者勾留

勾留請求の日から起算して10日間

被疑者勾留(延長)

10日勾留満期日の翌日から起算して最大10日間

起訴 

不起訴の場合,勾留は終了

被告人勾留 

保釈される場合を除き,判決まで継続

 

この点,③勾留請求されなかった,④被疑者勾留が認められなかった,⑤勾留延長が認められなかった,という場合には,その場で釈放の可能性があります。また,⑥起訴された場合にも,手続によってはその場で釈放されるケースがあり得ます。

起訴後は,保釈が認められれば,裁判期間中の釈放が可能です。保釈された場合は,判決で実刑が言い渡される場合を除き,その後に身柄拘束されることは通常ありません。

 

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内しております。

 

 

刑事事件の逮捕勾留については,以下のページでも解説しています。

逮捕・勾留とは何か?防ぐ手段は?逮捕勾留に関する手続や対策を徹底解説

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