【刑事事件】起訴・不起訴・前科の意味やそれぞれの関係について
2025/02/01
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
刑事事件で捜査を受ける立場となった場合,不起訴を目指したい,前科を付けたくない,と考えることはとても適切です。
ここでは,その前提として,起訴・不起訴・前科という言葉の意味や関係を整理しましょう。
検察は,警察から送られた事件を捜査した結果,裁判所に刑罰を科すよう求めるか,求めないかを判断します。
裁判所に刑罰を科すよう求めることを起訴,それをしないことを不起訴といいます。
起訴されると,無罪となる場合を除き,裁判所から刑罰の言い渡しを受けます。
刑罰を受けた経歴のことを,俗に前科といいます。したがって,起訴されると,無罪のケース以外は前科がつくことになります。
一方,不起訴となった場合には,そこで刑事事件の手続が終了します。そのため,不起訴になれば前科がつくこともありません。
さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内しております。
刑事事件の起訴・不起訴・前科については,以下のページでも解説しています。
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