【交通事故】弁護士費用特約を活用すべき理由と注意点について
2025/03/07
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
交通事故被害者が加害者の加入保険に金銭を請求する場合,弁護士に依頼する方がその金額は大きくなることが一般的です。
もっとも,弁護士への依頼は,弁護士費用との兼ね合いを考慮する必要がありますが,弁護士費用特約が利用できる場合であれば,基本的に弁護士費用の負担なく弁護士に依頼できるため,弁護士の活動による増額をそのまま自身の利益とすることが可能です。
弁護士費用特約がまさにその役割を発揮するタイミングでもあるので,極力速やかに弁護士への依頼を検討することをお勧めします。
なお,弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼する場合は,その弁護士が弁護士費用特約以上の金額を請求しないか,という点は十分な確認をお勧めします。弁護士費用の設定は弁護士次第ですので,必ずしも弁護士費用特約が支払えば自己負担がゼロとは限りません。
さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,1000件を超える数々の交通事故解決に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内しております。
交通事故の弁護士費用特約に関する点は,以下のページでも解説しています。
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