【交通事故】事故被害の直後に加害者から示談を持ちかけられた際の対処法
2025/02/28
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
交通事故の被害に遭った際,事故直後に加害者から示談を持ちかけられることがあり得ます。一定額の金銭を支払うことで関係を終了させる,という内容であることが一般的です。
これに応じることで,早期に一定の金銭が獲得でき,面倒なやり取りも必要なく関係が終了するため,有益なお話とも思えます。
しかしながら,弁護士の立場からは,このような解決方法はお勧めされません。主な理由は以下の通りです。
①金額が適正か判断できない
交通事故の損害額は,必要な通院が終了しなければ計算できません。そのため,事故直後に取り決めた金額が,実際の損害をカバーできるものか判断することは困難です。
特に,後遺障害が残る可能性がある場合,後遺障害等級の対象になるかどうかは治療終了後にしか判断がなされません。事故直後に損害額を正しく見通すことは,この点でも難しいと言わざるを得ないでしょう。
②法的に解決できたか判断できない
当事者間での合意は,法的に漏れのない解決ができているか非常に怪しい傾向にあります。解決内容に不利益な内容の漏れがあれば,その場で解決したつもりであっても,慰謝料額や過失割合などについて,後から紛争を蒸し返される可能性が否定できません。
さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,1000件を超える数々の交通事故解決に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内しております。
交通事故発生直後の示談対応に関しては,以下のページでも解説しています。
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