【交通事故】事故後できる限り速やかな通院開始が望ましい理由
2025/02/04
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
交通事故被害に遭った際,いつから通院を開始するのが適切かは,判断の難しい問題かもしれません。
この点,医療機関への通院時期は,交通事故の後早ければ早いほど有益であると考えてよいでしょう。
その主な理由は以下の通りです。
①慰謝料額への影響
交通事故の慰謝料(精神的苦痛に対する賠償)は,通院期間や実通院日数を基準に計算しますが,慰謝料計算における通院期間の始期は,最初の通院日とされるのが一般的です。そのため,最初の通院日が早ければ早いほど,それだけ慰謝料計算に用いられる通院期間が長くなります。
また,事故から長期間経過した後に始めて通院した場合,受傷の程度が限定的であると評価され,通院期間を短く打ち切られるケースがあります。そうなると,通院期間を基準に計算する慰謝料額も必然的に小さくなるため,慰謝料額への悪影響が生じます。
②事故と受傷との因果関係
事故から日数が経過した後に始めて通院すると,診断された受傷内容と交通事故との因果関係が問題視されるケースがあります。事故直後だと,事故以外に受傷の原因は考えにくいですが,事故から期間が経つと,事故以外に様々な要因の入り込む余地が生まれるためです。
一般的には,遅くとも事故後2週間以内の通院開始が必要とされやすいでしょう。
さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,1000件を超える数々の交通事故解決に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内いたします。
交通事故の初期対応に関しては,以下のページでも解説しています。
----------------------------------------------------------------------
藤垣法律事務所
住所 : 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-195-1
大宮ソラミチKOZ 4階 エキスパートオフィス大宮
電話番号 : 050-8889-5335
FAX番号 :
050-3094-8657
大宮で交通事故のサポート
----------------------------------------------------------------------