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<title>ブログ</title>
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<title>【刑事事件】侵入窃盗事件における示談のメリット③</title>
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藤垣法律事務所弁護士の藤垣です。侵入窃盗事件における示談のメリット③不起訴の獲得侵入窃盗事件は，被害者の自宅など，部外者が入ってはならない場所への侵入を伴うために，窃盗事件の中でも悪質な事件類型とされやすいです。そのため，侵入窃盗事件で犯罪の立証に必要な証拠が揃えば，基本的には起訴されるものと考える必要があります。
そして，起訴された場合は，無罪判決を獲得しない限りは刑罰を受けることになり，前科が付くことも避けられません。この点，起訴前に被害者と示談ができた場合には，同一の事件であっても不起訴処分となる可能性が非常に高くなります。それは，ほかならぬ被害者が不起訴を希望することになるためです。起訴前に示談を行う場合，加害者側が求める最大の条件が，被害者に不起訴を希望してもらうこととなります。侵入窃盗事件のように被害者の存在する事件類型では，その被害者が起訴を望むか不起訴を望むかによって，処分が非常に大きく変わってきます。侵入窃盗事件でも，被害者が不起訴を望むのであればその通りに不起訴とするのが一般的と言えます。
そして，被害者に不起訴を希望してもらうための唯一の方法が，示談です。示談の内容として被害者が不起訴を希望する旨を盛り込み，捜査機関に提出できれば，不起訴の獲得が極めて現実的になるでしょう。侵入窃盗事件については、以下の記事でも解説をしています。侵入窃盗事件は弁護士依頼で実刑を避けられる？不起訴になる？示談などの状況別対処法を解説
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<link>https://fujigakilaw.jp/blog/detail/20260207220446/</link>
<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【刑事事件】侵入窃盗事件における示談のメリット②</title>
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藤垣法律事務所弁護士の藤垣です。侵入窃盗事件における示談のメリット②早期釈放逮捕勾留をされた侵入窃盗事件の場合，示談によって早期釈放を図ることのできるケースが少なくありません。
逮捕前に示談ができれば，その後に逮捕をする必要がほとんどなくなる，という点を紹介しましたが，これは逮捕後であっても大きな違いはありません。つまり，逮捕後に示談が成立した場合，その後に逮捕勾留といった身柄拘束を続ける必要はほとんどなくなる場合が非常に多く見られます。そのため，侵入窃盗事件で身柄拘束を受けている場合には，少しでも早い示談の成立を目指すことで，少しでも身柄拘束の期間を縮め，早期釈放を実現させるのが理想的です。認め事件の場合には，速やかに示談の試みを進めるようにしましょう。侵入窃盗事件については、以下の記事でも解説をしています。侵入窃盗事件は弁護士依頼で実刑を避けられる？不起訴になる？示談などの状況別対処法を解説
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<link>https://fujigakilaw.jp/blog/detail/20260207215838/</link>
<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【刑事事件】侵入窃盗事件における示談のメリット①</title>
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藤垣法律事務所弁護士の藤垣です。侵入窃盗事件における示談のメリット①逮捕の回避侵入窃盗事件は，被疑者（加害者）を逮捕した上で捜査を行うことが非常に多い類型です。捜査機関が犯罪捜査を行う場合には，被疑者を逮捕して行う身柄事件と逮捕せずに行う在宅事件がありますが，重大事件であり逮捕の必要性が高い場合には，身柄事件として扱われる傾向にあります。侵入窃盗事件は，類型的に逮捕の必要性が高いと理解されているわけです。この点，逮捕前に被害者との示談を成立させることができれば，その後逮捕される可能性は非常に小さくなります。なぜなら，被疑者の逮捕は被害者保護を大きな目的の一つとして行うところ，示談成立後であれば被害者保護の必要はほとんどなくなるためです。
逮捕前に示談を成立させることは容易ではありませんが，逮捕前の示談は極めて利益が大きいため，可能性がある場合には最優先で試みるのが適切でしょう。侵入窃盗事件については、以下の記事でも解説をしています。侵入窃盗事件は弁護士依頼で実刑を避けられる？不起訴になる？示談などの状況別対処法を解説
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<link>https://fujigakilaw.jp/blog/detail/20260207215710/</link>
<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【刑事事件】侵入窃盗事件で示談は必要か</title>
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藤垣法律事務所弁護士の藤垣です。侵入窃盗事件の場合，身に覚えのない事件であるケースを除いて示談は必要と考えるべきでしょう。前提として，侵入窃盗事件には以下の類型があります。住居への侵入（住宅対象侵入窃盗）①空き巣居住者がいないところに侵入し，窃盗する②居空き（いあき）居住者がいるところに侵入し，窃盗する③忍び込み居住者の就寝中に侵入し，窃盗する.住居以外への侵入①出店荒らし営業時間外の店舗に侵入し，窃盗する②事務所荒らしビルなどのオフィスに侵入し，窃盗するこれらの侵入窃盗行為は，被害者に生じる損害が大きく，被害者を保護する必要が非常に大きいため，加害者側の取り扱いも重いものになりやすいです。捜査の対象になれば逮捕勾留が見込まれやすく，犯罪が立証されれば起訴されやすく，事件の程度によっては初犯で実刑判決を受け，刑務所に入ることを強いられる場合もあり得るところです。このように，侵入窃盗事件の場合には捜査や処罰の対象になった場合の不利益が非常に大きいため，その不利益を軽減させる試みがとても重要になります。そして，加害者側の不利益を最も大きく軽減させるものが，示談です。示談が成立するかしないかによって，刑事手続における取り扱いが決定的に変わることも決して珍しくはありません。侵入窃盗事件で処分の軽減を目指す場合は，まず示談を検討することが適切でしょう。ポイント
侵入窃盗事件は，逮捕や起訴などの面で重い取り扱いになりやすい
示談ができれば取り扱いが決定的に軽減することも珍しくない侵入窃盗事件については、以下の記事でも解説をしています。侵入窃盗事件は弁護士依頼で実刑を避けられる？不起訴になる？示談などの状況別対処法を解説
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<link>https://fujigakilaw.jp/blog/detail/20260207215526/</link>
<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【刑事事件】侵入窃盗事件で不起訴を目指す場合の注意点③④</title>
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藤垣法律事務所弁護士の藤垣です。侵入窃盗事件で不起訴を目指す場合の注意点③余罪の影響侵入窃盗事件は，類型的に余罪のあることが多く見られますが，余罪がある場合には，1件のみ不起訴となっても他の事件で起訴される可能性が残ることに注意が必要です。起訴不起訴の判断は，事件ごとに行われるため，1件で不起訴になったからと言って他の事件も不起訴になるとは限りません。同じ被害者に対する複数の余罪がある，という場合であれば，被害者に対する1回の示談で全ての事件が不起訴になることも見込まれますが，被害者の異なる余罪があるケースや，否認事件のケースなどは，余罪について別途不起訴を目指す動きが必要になりやすいでしょう。④共犯事件の場合侵入窃盗事件は，一人で行われる場合のほか，複数人で行われる共犯事件である場合も見られます。この点，共犯事件の場合には，単独の事件にはない特徴として，以下のような点に注意することが望ましいでしょう。共犯事件の注意点１．悪質性が高いと評価されやすい
→共犯事件は，計画的である場合が多く，悪質と評価されやすい傾向にあります。２．共犯者の供述に影響される
→誰が主犯であったか，誰が何をしたかについて足の引っ張り合いが生じ得ます。３．加害者全員が被害全額の賠償義務を負う
→被害者に対しては，共犯者全員がそれぞれ全額の賠償義務を負います。侵入窃盗事件については、以下の記事でも解説をしています。侵入窃盗事件は弁護士依頼で実刑を避けられる？不起訴になる？示談などの状況別対処法を解説
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<link>https://fujigakilaw.jp/blog/detail/20260207215350/</link>
<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【刑事事件】侵入窃盗事件で不起訴を目指す場合の注意点②</title>
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藤垣法律事務所弁護士の藤垣です。侵入窃盗事件で不起訴を目指す場合の注意点②示談の経済的負担が大きい可能性侵入窃盗事件において，示談による不起訴処分を目指す場合には，示談に必要な経済的負担が大きくなる可能性に注意しておくことが望ましいです。
示談の際には，加害者から被害者に対して示談金という名目で金銭の支払を行うのが通常ですが，その金額は当事者間の合意で決まります。そのため，示談金は被害者の了承する金額であることが必要ですが，侵入窃盗事件の場合には被害者の了承する金額水準が大きくなることも珍しくありません。
その具体的な理由としては，以下のような点が挙げられます。侵入窃盗事件の示談金が大きくなる場合の理由１．精神的苦痛が大きい
住居などに侵入され金品を窃取されたことの精神的苦痛が大きく，低額の金銭では納得が得られにくい２．被害者の転居
自宅への侵入であった場合，被害者が転居を希望する可能性が高く，転居費用を含めた示談金の協議になりやすい３．複数回の被害
同一の場所へ複数回に渡って侵入窃盗が行われている場合，件数に応じて示談金額が大きくなりやすい侵入窃盗事件については、以下の記事でも解説をしています。侵入窃盗事件は弁護士依頼で実刑を避けられる？不起訴になる？示談などの状況別対処法を解説
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<link>https://fujigakilaw.jp/blog/detail/20260207215235/</link>
<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【刑事事件】侵入窃盗事件で不起訴を目指す場合の注意点①</title>
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藤垣法律事務所弁護士の藤垣です。侵入窃盗事件で不起訴を目指す場合の注意点①示談が困難である可能性認め事件の不起訴は示談の成否にかかっているため，不起訴を目指すにあたって示談は非常に重要なものです。しかしながら，示談は被害者と加害者との間の契約であるため，被害者の合意がなければ成立しません。この点，侵入窃盗事件では，被害者側の感情面として示談を希望したくない，という意向を示されることが少なくありません。被害者側の精神的苦痛が大きい状況のため，示談によって加害者が処罰されないのは了承できない，そもそも事件を思い出すようなことをしたくない，といった理由で門前払いにされる可能性は十分に考えられます。そして，被害者側に門前払いをされてしまうと，現実的に示談を成立させる手段はなくなり，示談を通じた不起訴処分の獲得は困難とならざるを得ません。この点は，弁護士にも如何ともし難い部分であるため，あり得る可能性としてあらかじめ注意しておくことが望ましいでしょう。侵入窃盗事件については、以下の記事でも解説をしています。侵入窃盗事件は弁護士依頼で実刑を避けられる？不起訴になる？示談などの状況別対処法を解説
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<link>https://fujigakilaw.jp/blog/detail/20260207215119/</link>
<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【刑事事件】侵入窃盗事件で不起訴を目指す方法②</title>
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藤垣法律事務所弁護士の藤垣です。侵入窃盗事件で不起訴を目指す方法②否認事件否認事件の場合，犯罪の立証ができないことを理由とした不起訴処分を目指すことが適切です。この点，被疑者の犯罪が立証できない場合の不起訴処分には，大きく分けて「嫌疑なし」と「嫌疑不十分」の二種類があります。否認事件の不起訴理由１．嫌疑なし
→真犯人が判明したなど，犯罪の疑いがなくなった場合２．嫌疑不十分
→被疑者の犯罪を立証するに足りる証拠がない場合否認事件で不起訴処分となるのは，ほとんどが「嫌疑不十分」のケースです。侵入窃盗事件の場合であれば，事件が起きたとされる日時に被疑者が侵入したことの根拠が不十分である，といった場合が代表例になるでしょう。そのため，否認事件で不起訴処分を目指す場合には，否認の旨を一貫して主張し，嫌疑不十分であるとの判断を促すことが適切となります。ポイント
否認事件の不起訴処分は，ほとんどが嫌疑不十分侵入窃盗事件については、以下の記事でも解説をしています。侵入窃盗事件は弁護士依頼で実刑を避けられる？不起訴になる？示談などの状況別対処法を解説
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<link>https://fujigakilaw.jp/blog/detail/20260207214904/</link>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【刑事事件】侵入窃盗事件で不起訴を目指す方法①</title>
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藤垣法律事務所弁護士の藤垣です。侵入窃盗事件で不起訴を目指す方法①認め事件犯罪事実に間違いがない認め事件の場合，不起訴が実現するかどうかは被害者側の意向にかかっています。被害者が起訴を希望すれば起訴，不起訴を希望すれば不起訴になる，と言っても過言ではないでしょう。そのため，認め事件で不起訴を目指すためには，被害者に不起訴を希望してもらうことが必要ですが，その具体的な方法は示談となるのが通常です。被害者との間で示談が成立し，示談の内容として被害者が不起訴を希望する内容を盛り込むことができれば，被害者の意向を酌んで不起訴処分とされることが見込まれやすいでしょう。侵入窃盗事件で捜査をされている状況の場合，被害者が捜査や処罰を望んでいることが見込まれるため，示談の試みをしない限り，被害者は起訴を希望していると考えるのが適切です。そのため，示談の試みをしなければ起訴され，起訴前に示談が成立すれば不起訴の可能性が高まる，という整理が可能でしょう。ポイント
起訴不起訴は被害者の意向にかかっている
示談により被害者の不起訴希望を獲得できれば，不起訴が見込まれる侵入窃盗事件については、以下の記事でも解説をしています。侵入窃盗事件は弁護士依頼で実刑を避けられる？不起訴になる？示談などの状況別対処法を解説
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<link>https://fujigakilaw.jp/blog/detail/20260207214730/</link>
<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【刑事事件】侵入窃盗事件の起訴不起訴のケース別見通し</title>
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藤垣法律事務所弁護士の藤垣です。侵入窃盗事件起訴不起訴のケース別見通し①認め事件侵入窃盗事件は，容易に不起訴となる事件類型とは言い難いものです。被害者側への侵害の程度が強く，重大性ある事件と評価されやすいため，基本的には起訴を想定することになりやすいでしょう。少なくとも，反省を深めているというのみで不起訴となることは考えにくいと言わざるを得ません。もっとも，侵入窃盗事件で起訴をされる主な理由は，被害者に与えた損害の大きさにあるため，損害を被った被害者自身が不起訴を望むのであれば，話は大きく変わります。被害者側に適切な対応を尽くし，その結果として被害者が不起訴を望むに至ったなどの成果が挙げられれば，不起訴の可能性は十分にあると言えるでしょう。②否認事件否認事件での不起訴の可能性は，犯罪が立証困難と判断される可能性と直結します。犯罪事実を裏付ける証拠が十分にある，と判断される状況であれば，やはり事件の重大性を踏まえても起訴されることになりやすいでしょう。一方，起訴をしても裁判所の有罪判決が得られるような証拠に乏しい場合には，不起訴の可能性が高くなりやすいと言えます。この点，証拠には物証（物的証拠）と人証（人の話）がありますが，物証に乏しく人証のみである，という場合には証拠が不十分であるケースが多い傾向にあります。犯罪事実の立証に必要な物証としては，以下のようなものが挙げられます。犯罪事実の立証に必要な物証１．犯罪を直接立証する証拠
→事件現場を撮影した映像・画像など２．人の話が正しいことを裏付ける証拠
→被害者の話が真実でなければ説明のつかない物や記録など犯罪事実を直接立証する物証がなく，被害者らの供述を補強する物証もない場合には，人証のみが証拠となりますが，人証しかない否認事件で起訴をするのは難しい場合も多く，不起訴の可能性が高まりやすいと言えます。侵入窃盗事件については、以下の記事でも解説をしています。侵入窃盗事件は弁護士依頼で実刑を避けられる？不起訴になる？示談などの状況別対処法を解説
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<link>https://fujigakilaw.jp/blog/detail/20260207214553/</link>
<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
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