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<title>【刑事事件】自転車窃盗事件における示談の特徴③</title>
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藤垣法律事務所弁護士の藤垣です。自転車窃盗事件における示談の特徴③自転車所有者以外との示談が必要な場合自転車窃盗事件は，私有地や建物内の駐輪場で行われると，住居侵入罪又は建造物侵入罪もあわせて成立することになります。窃盗罪と住居侵入罪（建造物侵入罪）は別々の犯罪であるため，それぞれについて示談が必要ですが，住居侵入罪（建造物侵入罪）の被害者（＝敷地や建物の管理者）は自転車の所有者とは別の人物であることが通常です。そのため，駐輪場やマンションなどで起きた自転車窃盗事件については，その敷地や建物の管理者とも別途示談が必要となる可能性に注意することが必要です。自転車窃盗については、以下のページでも解説しています。自転車窃盗の前科や示談について弁護士が解説｜初犯や現行犯以外の注意点も
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<link>https://fujigakilaw.jp/blog/detail/20260207183322/</link>
<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【刑事事件】自転車窃盗事件における示談の特徴②</title>
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藤垣法律事務所弁護士の藤垣です。自転車窃盗事件における示談の特徴②被害者の特定が困難な場合自転車窃盗の場合，被害者の特定は自転車の登録を基準に行います。しかし，自転車が譲渡などされて転々流通しており，登録の変更がなされていない場合，現実の被害者と登録上の所有者が異なるため，被害者の特定が難しい場合もあり得ます。また，所有者から盗んだのはほかの人であり，その犯人が乗り捨てたものを自分が盗んだ，という流れになることもあります。この場合は，被害者がもともとの所有者であることは明らかなので，自分が所有者から直接盗んだわけでなくても所有者との示談が適切です。自転車窃盗については、以下のページでも解説しています。自転車窃盗の前科や示談について弁護士が解説｜初犯や現行犯以外の注意点も
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<link>https://fujigakilaw.jp/blog/detail/20260207183130/</link>
<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【刑事事件】自転車窃盗事件における示談の特徴①</title>
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藤垣法律事務所弁護士の藤垣です。自転車窃盗事件における示談の特徴①金額の定め方自転車窃盗の事件では，自転車の価値をベースに示談金を定めるのが通常ですが，自転車の価値は被害者によって様々に異なります。例えば，被害者にとって必要がなく，むしろゴミとして処分したかったような自転車である場合，自転車の価値に対する賠償はそれほど求められないケースも珍しくありません。
一方，カスタマイズを重ねた高価な自転車である場合，被害者にとっての価値は実際の価格より高く，思い入れの強さから高額の支払を要することもあり得ます。金銭とは異なり，同じものでも人によって価値の違うことがある，という点は自転車窃盗の示談における大きな特徴です。自転車窃盗については、以下のページでも解説しています。自転車窃盗の前科や示談について弁護士が解説｜初犯や現行犯以外の注意点も
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<link>https://fujigakilaw.jp/blog/detail/20260207183026/</link>
<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【刑事事件】自転車窃盗事件の示談金相場</title>
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藤垣法律事務所弁護士の藤垣です。自転車窃盗事件の示談金は，対象となった自転車の価格によって大きく変わりやすいところです。具体的には，自転車の時価額に迷惑料又は慰謝料としていくらか上乗せをし，示談金とすることが一般的でしょう。個別のケースにおける示談金は，被害者と自転車との関係によっても左右されやすい傾向にあります。被害者にとって重要な自転車であるほど金額は大きくなりやすく，逆に被害者にとって価値のない自転車であれば，金額は小さくなりやすいです。示談金額が大きくなりやすい場合１．自転車の価値が非常に高い
２．被害者にとって重要な自転車である示談金額が小さくなりやすい場合１．自転車の価値が高くない
２．被害者にとって重要度の低い自転車である（放置自転車など）一般的に，それほど重要な自転車や高価な自転車でなければ，慰謝料を含む示談金の目安は5～10万円ほどになりやすいでしょう。
また，被害品の自転車が無事被害者の手元に戻っている場合，自転車の価格をすべて支払う必要がない可能性もあり，金額はより小さくなりやすいです。ポイント
示談金は自転車の価格に迷惑料を乗せた金額
高額とする事情がなければ5～10万円ほどが目安自転車窃盗については、以下のページでも解説しています。自転車窃盗の前科や示談について弁護士が解説｜初犯や現行犯以外の注意点も
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<link>https://fujigakilaw.jp/blog/detail/20260207182917/</link>
<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【刑事事件】自転車窃盗事件における示談のメリット③</title>
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藤垣法律事務所弁護士の藤垣です。自転車窃盗事件は，弁護士に依頼するメリットが非常に大きい事件類型の一つと言えます。具体的なメリットとしては，以下の点が挙げられます。③捜査を終了させられることがある刑事事件で捜査が開始すると，警察が取り調べや証拠収集を進め，事件を検察庁に送致し，送致を受けた検察庁で処分を受ける，という流れをたどります。捜査の流れ１．警察による証拠収集
２．警察から検察への送致
３．検察での処分（起訴又は不起訴）この点，示談できれば検察での処分は不起訴になりやすいですが，逆に言えば示談してもその場で手続が終わるのでなく，検察での処分までは進むのが大原則です。
しかし，自転車窃盗で早期に示談が成立し，被害者が許す意思を明らかにした場合，事件が比較的小さなものであれば，警察が直ちに捜査を終了させて検察に送致せず終了する可能性もあります。検察による処分までは，一般的に数か月を要するため，その間の手続負担を回避できるとなれば非常に大きなメリットになるでしょう。ポイント
示談しても警察から検察に送致されるのが通常
軽微な事件で早期に示談できれば，例外的に送致されず終わることも自転車窃盗については、以下のページでも解説しています。自転車窃盗の前科や示談について弁護士が解説｜初犯や現行犯以外の注意点も
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<link>https://fujigakilaw.jp/blog/detail/20260207182758/</link>
<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【刑事事件】自転車窃盗事件における示談のメリット②</title>
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藤垣法律事務所弁護士の藤垣です。自転車窃盗事件は，弁護士に依頼するメリットが非常に大きい事件類型の一つと言えます。具体的なメリットとしては，以下の点が挙げられます。②逮捕を防げる自転車窃盗は，決して逮捕されやすい事件類型ではありませんが，ケースによっては逮捕される場合も十分にあり得ます。一例としては，現行犯で見つかって逃走していた場合や，多くの余罪で事前にマークされていた場合，計画性があり悪質と考えられる場合などが挙げられるでしょう。この点，自転車窃盗事件で逮捕をする大きな理由は，被害者を保護することにあります。加害者が被害者を特定した場合に，自分に不利益なことを言わせない目的や物証の隠滅を図る目的で被害者に接触する可能性があるため，接触を未然に防ぐ手段として逮捕する，というわけです。しかし，示談の成立した自転車窃盗事件では，もはや加害者が被害者に接触する必要がありません。加害者にとって最も利益の大きい示談が，既に実現されているためです。
そうすると，自転車窃盗の事件で示談が成立した場合，逮捕の必要はほぼなくなることから，逮捕されることは通常なくなるでしょう。ポイント
逮捕には加害者の被害者への接触を避ける目的がある
示談済みであれば被害者に接触する必要はなく，そのため逮捕の必要もない自転車窃盗については、以下のページでも解説しています。自転車窃盗の前科や示談について弁護士が解説｜初犯や現行犯以外の注意点も
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<link>https://fujigakilaw.jp/blog/detail/20260207182628/</link>
<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【刑事事件】自転車窃盗事件における示談のメリット①</title>
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藤垣法律事務所弁護士の藤垣です。自転車窃盗事件は，弁護士に依頼するメリットが非常に大きい事件類型の一つと言えます。具体的なメリットとしては，以下の点が挙げられます。①前科が防げる自転車窃盗事件は，方法や内容によって以下のような刑罰の対象になることが考えられます。一般的な自転車窃盗窃盗罪10年以下の懲役又は50万円以下の罰金放置自転車占有離脱物横領罪1年以下の懲役又は10万円以下の罰金ゴミの場合自治体によっては窃盗罪や条例違反になる可能性あり特に，放置されている自転車であることが明らかな場合には，出来心で乗り捨てをしてしまってもそれほど大きな問題がないように感じることがあるかもしれません。しかし，仮に放置自転車であっても占有離脱物横領罪に該当する犯罪行為になってしまいます。
また，自分は放置自転車だと思っていても，実際には放置自転車でなく人が管理している自転車であった，という場合，より重い窃盗罪に該当することが見込まれます。窃盗罪に該当するような自転車窃盗であれば，刑罰を受けて前科が付く可能性はより高くになるでしょう。この点，刑罰が科されるかどうかを決める重要な判断要素の一つに，被害者の処罰感情が挙げられます。被害者のいる事件類型では，被害者が加害者の刑罰を望んでいるかどうかがとても大きな基準になるのです。
捜査が始まるときには，被害者が刑罰を望んでいることがほとんどです。捜査のきっかけは被害者の被害申告であることが一般的ですが，被害者は加害者への刑罰を望むからこそ被害を警察などに相談しているはずだからです。そのため，自転車窃盗事件で刑罰を避けるためには，示談を行って「事後的に被害者が処罰を望まなくなった」という状態を作ることが極めて重要になります。逆に，被害者が処罰を望まなくなった場合，刑罰が科される可能性は非常に低くなり，ほとんどの場合では前科を防ぐことができるでしょう。ポイント
自転車窃盗は窃盗罪や占有離脱物横領罪の対象
前科を防ぐためには被害者が刑罰を望まないことが重要
被害者が刑罰を望まないことを示す手段は示談自転車窃盗については、以下のページでも解説しています。自転車窃盗の前科や示談について弁護士が解説｜初犯や現行犯以外の注意点も
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<link>https://fujigakilaw.jp/blog/detail/20260207182456/</link>
<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【刑事事件】自転車窃盗事件で示談を試みる時期</title>
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藤垣法律事務所弁護士の藤垣です。自転車窃盗事件で示談を試みる時期自転車窃盗事件における示談は，早ければ早いほど望ましいでしょう。それは，示談のメリットは示談成立が早いことが前提となっているためです。示談のメリットと早期示談の関係１．前科の回避
→起訴される前に示談をすることが必要２．逮捕の回避
→逮捕するかが判断される前の示談が必要
（逮捕されるかどうかは捜査中の早い段階で判断される）３．早期終了の可能性
→警察が検察に送致する前の示談が必要自転車窃盗事件の示談を検討する場合は，少しでも早く動き出すため，まずは一度弁護士に相談してみましょう。自転車窃盗については、以下のページでも解説しています。自転車窃盗の前科や示談について弁護士が解説｜初犯や現行犯以外の注意点も
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<link>https://fujigakilaw.jp/blog/detail/20260207175143/</link>
<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【刑事事件】自転車窃盗事件で示談をする方法</title>
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藤垣法律事務所弁護士の藤垣です。自転車窃盗事件で捜査を受けている場合，示談をするためには捜査機関（警察や検察）にその旨を申し入れ，捜査機関から被害者に連絡を取ってもらうことが必要です。
もっとも，捜査機関は加害者本人と被害者を引き合わせることをしません。当事者同士で連絡を取らせるのは，被害者にとって不適切である上，二次被害の原因になる可能性がある，と考えるためです。
そのため，自転車窃盗事件で示談を試みるためには，弁護士に依頼の上，弁護士を通じて動くことが必要となります。具体的な流れは，以下の通りです。示談交渉の流れ１．弁護士が捜査機関に示談したい旨を申し入れる
２．捜査機関が被害者に連絡を取り，示談に関する意思確認をする
３．被害者が捜査機関に返答をする
４．被害者が了承すれば，捜査機関を介して連絡先を交換する
５．弁護士が被害者に連絡を取り，交渉を開始する自転車窃盗事件は，他人の財産に損害を与える事件のため，その財産を埋め合わせる金銭の支払を行うのが通常です。金銭の支払いは，示談金という形で行うことになりますが，これも直接当事者間で支払うのではなく，弁護士に金銭を預け，弁護士から被害者に支払う方法を取るのが適切でしょう。自転車窃盗については、以下のページでも解説しています。自転車窃盗の前科や示談について弁護士が解説｜初犯や現行犯以外の注意点も
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<link>https://fujigakilaw.jp/blog/detail/20260207175014/</link>
<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【刑事事件】自転車窃盗事件で不起訴を目指す場合の注意点③</title>
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藤垣法律事務所弁護士の藤垣です。自転車窃盗事件で不起訴を目指す場合の注意点③記憶に限りがある場合の対応自転車窃盗事件の中には，酩酊状態など記憶に限りのある状況で起きるものも珍しくありません。飲酒を伴う飲食の帰り道に，徒歩が億劫になって付近の自転車を乗り捨ててしまう，といったケースが一例です。
このようなケースでは，事件後に行動の流れや窃盗行為の内容を聞かれても，十分に答えられないことが考えられます。記憶自体が不足している以上，やむを得ないところがあります。もっとも，記憶に限りがある場合に，「覚えていない」と対応を諦めてしまったりいい加減な返答に終始したりすることはお勧めできません。記憶が不十分であるからこそ，丁寧な対応を心掛けるのが有益です。具体的には，認否を明確にすることが非常に重要となりやすいでしょう。
「覚えていない」という供述は，基本的に認めないスタンスとみなされやすいものです。少なくとも認めていないため，認め事件とは扱われません。しかしながら，「覚えていないものの否認の意思はない」という場合，単に「覚えていない」と回答するのは意図に反した取り扱いを招く結果となってしまい，適切ではありません。特に認める方針の場合には，認否を明確に示すことに注意しましょう。ポイント
記憶がない旨の供述は，認めているとは評価されない自転車窃盗については、以下のページでも解説しています。自転車窃盗の前科や示談について弁護士が解説｜初犯や現行犯以外の注意点も
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<link>https://fujigakilaw.jp/blog/detail/20260207174901/</link>
<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
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