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<title>ブログ</title>
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<title>【刑事事件】自転車窃盗事件で不起訴を目指す方法②</title>
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藤垣法律事務所弁護士の藤垣です。自転車窃盗事件で不起訴を目指す方法は複数挙げられますが、ここでは「②示談を試みる」ことについて解説します。②示談を試みる自転車窃盗事件は，盗品となった自転車の所有者を被害者とする犯罪です。そして，被害者のいる事件で刑事処分を決める際には，被害者の意向が強く反映されやすい傾向にあります。
そのため，自転車窃盗事件の場合，被害者である自転車所有者の意向によって，起訴不起訴の判断が変わる可能性が非常に高いところです。そうすると，自転車窃盗事件で不起訴を目指す場合には，被害者に不起訴を希望してもらうことが有益ですが，被害者に不起訴を希望してもらう手段が示談です。示談が成立した場合には，示談の内容に「被害者が不起訴を希望する」という旨を明記することになるのが一般的であるため，これを踏まえて不起訴とされる可能性が高くなるでしょう。また，自転車窃盗は「財産犯」と呼ばれる事件類型であり，被害者に財産的なマイナスをもたらした犯罪行為への責任が問われることになります。そのため，示談によって被害者の財産的なマイナスを自発的に補填する動きを取ることは，犯罪の責任を事後的に軽減する意味でも不起訴処分を近づける効果が期待できるでしょう。ポイント
被害者が不起訴を希望すれば，不起訴の可能性が高まる
財産的な損害を補填することで，刑事責任の軽減につながる自転車窃盗については、以下のページでも解説しています。自転車窃盗の前科や示談について弁護士が解説｜初犯や現行犯以外の注意点も
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<link>https://fujigakilaw.jp/blog/detail/20260207162102/</link>
<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【刑事事件】自転車窃盗事件で不起訴を目指す方法①</title>
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藤垣法律事務所弁護士の藤垣です。自転車窃盗事件で不起訴を目指す方法は複数挙げられますが、ここでは「①自首を行う」ことについて解説します。①自首を行う自転車窃盗の事件は，特に内容が軽微と判断できる場合，深い反省を大きな理由に不起訴処分となる可能性が考えられる事件類型です。内容軽微と判断されるケースとしては，自転車の経済的価値がほとんどない，放置自転車であった，被害者の被害感情がない，といった場合が挙げられます。このようなケースでは，真摯に反省を深めており，再発の可能性がないと期待できる状況であれば，検察官の裁量で不起訴処分となる可能性もあり得るところです。この点，深い反省を示す有力な手段の一つが自首です。自首は，自ら名乗り出て自分の犯罪行為を申告し，自分に対する刑事処分を求める行動であるため，犯罪行為に対する深い反省や後悔，責任を全うしたいという意思などが捜査機関に伝わりやすいという利点があります。
自首は，真摯な反省を外部に表明するために最初にできる行動ということできるでしょう。自転車窃盗事件で不起訴処分を目指す場合，捜査を受けていない状況であれば，まずは自首を検討することが有力です。ポイント
比較的軽微な自転車窃盗事件は，反省状況を踏まえて不起訴とされることもある
反省の意思を示す最初の手段が自首自転車窃盗については、以下のページでも解説しています。自転車窃盗の前科や示談について弁護士が解説｜初犯や現行犯以外の注意点も
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<link>https://fujigakilaw.jp/blog/detail/20260207161534/</link>
<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【刑事事件】自転車窃盗事件で不起訴になる（前科が付かない）可能性③</title>
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藤垣法律事務所弁護士の藤垣です。自転車窃盗の事件は，不起訴処分となる可能性が十分に考えられる事件類型です。他の窃盗事件と比較しても，不起訴処分となる余地が大きい傾向にあると言っても過言ではないでしょう。
自転車窃盗の場合で不起訴の可能性が高くなる要因としては，以下のような点が挙げられます。自転車窃盗事件で不起訴処分の可能性が高まる要因１．突発的な事件であることが多い２．被害が大きくないことが多い３．軽微な罪名に該当する可能性がある【３．軽微な罪名に該当する可能性がある】自転車窃盗の場合，基本的には窃盗罪の対象ですが，内容によっては占有離脱物横領罪に該当する場合であったり，それすら成立せず各都道府県の条例で取り締まられる場合であったりすることが考えられます。占有離脱物横領罪や条例違反に該当するケースの場合，窃盗罪よりも軽微な犯罪類型と評価されるのが通常です。この点，窃盗罪より軽微な罪名に該当する自転車窃盗は，それだけ事件の内容が軽微であるため，刑事処分の結果も軽微なものになりやすいところです。窃盗罪に該当しない自転車窃盗の場合には，不起訴の可能性が類型的に高くなりやすいと言えるでしょう。自転車窃盗については、以下のページでも解説しています。自転車窃盗の前科や示談について弁護士が解説｜初犯や現行犯以外の注意点も
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<link>https://fujigakilaw.jp/blog/detail/20260207161415/</link>
<pubDate>Fri, 29 May 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【刑事事件】自転車窃盗事件で不起訴になる（前科が付かない）可能性②</title>
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藤垣法律事務所弁護士の藤垣です。自転車窃盗の事件は，不起訴処分となる可能性が十分に考えられる事件類型です。他の窃盗事件と比較しても，不起訴処分となる余地が大きい傾向にあると言っても過言ではないでしょう。
自転車窃盗の場合で不起訴の可能性が高くなる要因としては，以下のような点が挙げられます。自転車窃盗事件で不起訴処分の可能性が高まる要因１．突発的な事件であることが多い２．被害が大きくないことが多い３．軽微な罪名に該当する可能性がある【２．被害が大きくないことが多い】自転車窃盗の被害は，自転車1台であることが通常です。そして，相当期間使用していた自転車である場合，経年劣化によって価値が減少していると評価されるため，時価額はそれほど大きくないことも少なくありません。自転車窃盗事件も窃盗罪に該当する事件である以上，窃盗の対象となった財産の大きさは処分の重さに大きな影響を及ぼすことになります。この点，被害が大きくない自転車窃盗の場合には，刑事処分も大きなものにはなりにくく，不起訴処分に該当する可能性が高まりやすくなります。「３」の要因については、次回記事をご参照ください。自転車窃盗については、以下のページでも解説しています。自転車窃盗の前科や示談について弁護士が解説｜初犯や現行犯以外の注意点も
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<link>https://fujigakilaw.jp/blog/detail/20260207161235/</link>
<pubDate>Tue, 26 May 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【刑事事件】自転車窃盗事件で不起訴になる（前科が付かない）可能性</title>
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藤垣法律事務所弁護士の藤垣です。自転車窃盗の事件は，不起訴処分となる可能性が十分に考えられる事件類型です。他の窃盗事件と比較しても，不起訴処分となる余地が大きい傾向にあると言っても過言ではないでしょう。
自転車窃盗の場合で不起訴の可能性が高くなる要因としては，以下のような点が挙げられます。自転車窃盗事件で不起訴処分の可能性が高まる要因１．突発的な事件であることが多い２．被害が大きくないことが多い３．軽微な罪名に該当する可能性がある【１．突発的な事件であることが多い】自転車窃盗は，自転車を利用したいと考えたときに犯意が生じ，その直後に犯罪行為をする，という流れがほとんどです。事件が事前から計画的に進められていることは考えにくく，大多数が突発的なものになるでしょう。刑事事件は，用意周到に計画を立てて行った場合よりも，その場の感情で突発的に行った場合の方が，責任が軽微と評価されやすい傾向にあります。計画的な事件は，それだけ悪質とみなされやすいためです。
裏を返せば，突発的な事件である自転車窃盗は，悪質である，刑事責任が重大であるといった理解にはつながりにくく，不起訴処分の可能性が十分に残りやすいところです。「２」以降の要因については、次回記事をご参照ください。自転車窃盗については、以下のページでも解説しています。自転車窃盗の前科や示談について弁護士が解説｜初犯や現行犯以外の注意点も
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<link>https://fujigakilaw.jp/blog/detail/20260207161107/</link>
<pubDate>Fri, 22 May 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【刑事事件】自転車窃盗事件で逮捕を避ける方法　その３</title>
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藤垣法律事務所弁護士の藤垣です。自転車窃盗事件で逮捕を避けるための具体的な方法は、捜査の段階や局面によって異なります。具体的には、以下の区別を念頭に方法を検討することが望ましいです。①捜査を受けていない場合②捜査を受けている場合③否認事件の場合③否認事件の場合見に覚えのない否認事件の場合，逮捕される筋合いはないと感じるところですが，逮捕自体は適法に行う余地があり得るため，自ら逮捕を招く行動を取ってしまわないよう気を付けるのが適切です。具体的には，連絡が来たら応じる，出頭の求めには可能な範囲で応じる，という点を軽視しないようにしましょう。身に覚えがない事件で連絡への応答や警察への出頭を求められても，感情的には拒んでしまいたくなるところですが，感情的に拒むことで逮捕リスクを自ら高めることは合理的とは言えません。否認事件ほど冷静に対処することを心掛けるのが賢明でしょう。自転車窃盗については、以下のページでも解説しています。自転車窃盗の前科や示談について弁護士が解説｜初犯や現行犯以外の注意点も
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<link>https://fujigakilaw.jp/blog/detail/20260207160434/</link>
<pubDate>Tue, 19 May 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【刑事事件】自転車窃盗事件で逮捕を避ける方法　その２</title>
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藤垣法律事務所弁護士の藤垣です。自転車窃盗事件で逮捕を避けるための具体的な方法は、捜査の段階や局面によって異なります。具体的には、以下の区別を念頭に方法を検討することが望ましいです。①捜査を受けていない場合②捜査を受けている場合③否認事件の場合②捜査を受けている場合自転車窃盗事件で既に捜査を受けている場合，逮捕なく捜査されている状況なのであれば，基本的にはそのまま逮捕をしないで捜査を継続することが予定されていると考えられます。これは，捜査機関としては逮捕せずとも必要な被疑者の対応が得られると考えているためです。
そのため，逮捕回避のためには，捜査機関の期待に沿う形で必要な対応を尽くすのが適切でしょう。呼び出されたときに出頭する，求められた提出物は提出するなど，具体的な動きとしては「求めに応じる」というくらいで差し支えありません。また，被害者との示談の試みも，逮捕回避の効果が期待できる動きの一つです。被疑事実を認め，被害者への謝罪や賠償を試みる姿勢を見せている場合，逮捕の必要が高いとは評価されにくく，逮捕回避につながる可能性は高いでしょう。自転車窃盗については、以下のページでも解説しています。自転車窃盗の前科や示談について弁護士が解説｜初犯や現行犯以外の注意点も
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<link>https://fujigakilaw.jp/blog/detail/20260207160129/</link>
<pubDate>Fri, 15 May 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【刑事事件】自転車窃盗事件で逮捕を避ける方法</title>
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藤垣法律事務所弁護士の藤垣です。自転車窃盗事件で逮捕を避けるための具体的な方法は、捜査の段階や局面によって異なります。具体的には、以下の区別を念頭に方法を検討することが望ましいです。①捜査を受けていない場合②捜査を受けている場合③否認事件の場合①捜査を受けていない場合自転車窃盗を行ってしまったものの，まだ捜査を受けていない場合，自分が被疑者と特定されていない可能性があります。このような状況では，自ら捜査機関に名乗り出て自首をすることで，逮捕を避けられる可能性が非常に高くなるでしょう。自ら警察等に出頭し，自分の行ったことやその証拠を積極的に示せば，その後捜査を行うに際して逮捕が必要であるとは見なされにくくなります。捜査協力の姿勢を明確にすればするほど，逮捕の回避につながりやすくなると言えるでしょう。自転車窃盗については、以下のページでも解説しています。自転車窃盗の前科や示談について弁護士が解説｜初犯や現行犯以外の注意点も
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<link>https://fujigakilaw.jp/blog/detail/20260207155838/</link>
<pubDate>Tue, 12 May 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【刑事事件】自転車窃盗で逮捕される可能性　その３</title>
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藤垣法律事務所弁護士の藤垣です。自転車窃盗で可能性が高くなる場合１．件数が多い２．営利目的である３．計画性・集団性がある４．不合理な否認をしている【３．計画性・集団性がある】刑事事件は，事前に計画が立てられていたり，集団で役割分担したりといったケースの方が，重大事件と評価されるのが通常です。自転車窃盗の場合，このような計画性や集団性のない場合がほとんどですが，逆に計画性や集団性が見受けられるケースでは，他の自転車窃盗事件よりも重い取り扱いの対象となるでしょう。また，共犯者のいる事件では，共犯者間の口裏合わせを封じることが必要です。口裏合わせによる証拠隠滅を防ぐ手段としても，逮捕は活用される可能性が高くなるでしょう。【４．不合理な否認をしている】被疑者として犯罪事実を疑われている場合，基本的な対応は認めるか否認するかの二択です。この点，否認自体は問題のある行為ではありませんが，明らかに内容不合理な否認に終始していると，証拠隠滅の意思が強いと理解される恐れがあります。この点，被疑者に証拠隠滅の意思が強いと思われる場合，証拠隠滅を防ぐ手段を取る必要がありますが，その具体的な手段は逮捕です。そのため、不合理な否認は逮捕の原因になりやすいのです。自転車窃盗については、以下のページでも解説しています。自転車窃盗の前科や示談について弁護士が解説｜初犯や現行犯以外の注意点も
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<link>https://fujigakilaw.jp/blog/detail/20260207155638/</link>
<pubDate>Fri, 08 May 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【刑事事件】自転車窃盗で逮捕される可能性　その２</title>
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藤垣法律事務所弁護士の藤垣です。自転車窃盗で可能性が高くなる場合１．件数が多い２．営利目的である３．計画性・集団性がある４．不合理な否認をしている【１．件数が多い】自転車窃盗事件で逮捕の可能性低くなるのは，その場の感情で行われた一回のみの犯罪行為である場合です。逆に，複数の余罪があるなど，決してその場の感情だけでは説明できない事件の場合，逮捕の可能性が高くなりやすいでしょう。また，件数が多い場合，それだけ刑事責任も重くなるのが一般的であるため，刑事責任や最終的な処分が重くなることを踏まえた逮捕の可能性も高くなります。【２．営利目的である】自転車窃盗は，その場で自転車を使用する目的で行われるのが一般的です。徒歩で移動をしていたところ，より手軽な移動手段として自転車を利用したいと思った，という目的での事件がほとんどでしょう。一方，自転車の財産的な価値に着目して，自転車を換価することで経済的な利益を得ようとする場合には，事件の性質が大きく異なります。通常，刑事事件は自己使用目的よりも営利目的で行われる場合の方が悪質と評価され，処分も重くなる傾向にあります。そのため，自転車窃盗についても，その場で乗るためでなく，利益を得るために行われた場合の方が，処分が重くなり，その処分を科す手続も逮捕を伴った厳重なものになりやすいでしょう。「３」以降の場合の具体的内容については、次回記事をご参照ください。自転車窃盗については、以下のページでも解説しています。自転車窃盗の前科や示談について弁護士が解説｜初犯や現行犯以外の注意点も
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<link>https://fujigakilaw.jp/blog/detail/20260207155058/</link>
<pubDate>Tue, 05 May 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
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