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<title>ブログ</title>
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<title>【刑事事件】侵入窃盗事件で逮捕される可能性</title>
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藤垣法律事務所弁護士の藤垣です。侵入窃盗事件は，窃盗罪が成立する事件の中でも，逮捕される可能性が非常に高い類型です。
その代表的な理由としては，以下の事情が挙げられます。①侵害される法益（被害者の利益）が大きい
②今後の被害から被害者を守る必要性が高い
③計画的である（突発的な事件ではない）
④余罪の存在が見込まれやすい
⑤刑罰が重くなりやすいため，逃亡が懸念される侵入窃盗が捜査される場合は，被害者側が警察などに相談しているケースが大多数です。
被害者の相談を受けた警察は，被害者の保護を最優先に対応せざるを得ないため，被害者に万一のことがないよう，被疑者を特定した際には逮捕することが必要になりやすいでしょう。なお，逮捕の方法には，大きく分けて現行犯逮捕と通常逮捕（後日逮捕）があります。
侵入窃盗事件の場合，現行犯逮捕ができれば現行犯で逮捕する可能性が高く，現行犯逮捕ができなくても後日逮捕する可能性が高いでしょう。
現行犯でない場合，捜査をした警察には，①後日逮捕をするか②逮捕をしないで電話などで呼び出すか，という選択肢がありますが，侵入窃盗事件では，逮捕をしないで呼び出す選択をするケースは少数です。侵入窃盗事件については、以下の記事でも解説をしています。侵入窃盗事件は弁護士依頼で実刑を避けられる？不起訴になる？示談などの状況別対処法を解説
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<link>https://fujigakilaw.jp/blog/detail/20260207213545/</link>
<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【刑事事件】侵入窃盗事件の罪名と類型について</title>
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藤垣法律事務所弁護士の藤垣です。①侵入窃盗事件の罪名住宅への侵入窃盗事件では，侵入行為について住居侵入罪が，窃盗行為について窃盗罪が，それぞれ成立することが一般的です。窃盗罪（刑法235条）10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金住居侵入罪（刑法130条）3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金二つの犯罪が成立する場合，合計でどの程度の刑罰になるのかが問題になりますが，侵入窃盗事件では住居侵入罪と窃盗罪が手段と目的の関係にあるため，より重い方の刑（窃盗罪の刑罰）で処罰されます。
なお，複数の罪が目的と手段の関係にあることを牽連犯（けんれんはん）と言います。参照：刑法e-Gov法令検索②侵入窃盗事件の類型侵入窃盗事件としては，以下のような類型が挙げられます。住居への侵入（住宅対象侵入窃盗）①空き巣居住者がいないところに侵入し，窃盗する②居空き（いあき）居住者がいるところに侵入し，窃盗する③忍び込み居住者の就寝中に侵入し，窃盗する.住居以外への侵入①出店荒らし営業時間外の店舗に侵入し，窃盗する②事務所荒らしビルなどのオフィスに侵入し，窃盗する侵入窃盗事件については、以下の記事でも解説をしています。侵入窃盗事件は弁護士依頼で実刑を避けられる？不起訴になる？示談などの状況別対処法を解説
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<link>https://fujigakilaw.jp/blog/detail/20260207213411/</link>
<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【刑事事件】自転車窃盗事件で弁護士に依頼する場合の注意点②</title>
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藤垣法律事務所弁護士の藤垣です。自転車窃盗事件で弁護士に依頼する場合の注意点②弁護士によって案内が異なる可能性自転車窃盗の事件では，処分の見通しなど，案内の内容が弁護士によって異なることも少なくありません。特に，起訴されるか不起訴になるか，という点は，法律相談の段階で具体的に見通すことが困難な場合も多く，確実に回答できないという方がむしろ自然でしょう。そのため，ある弁護士に相談した結果と他の弁護士に相談した結果が異なる場合もありますが，それはどちらかが誤っているというよりも，見通しの不透明さが影響した結果と理解すべきものです。それにもかかわらず，「どちらの回答が正しいのか」という視点で結論を出そうとすると，答えのない泥沼にはまる恐れもあるため，注意しましょう。弁護士によって案内が異なることは，決しておかしな出来事ではないと分かっているだけでも，弁護士選びは格段にやりやすくなるはずです。自転車窃盗については、以下のページでも解説しています。自転車窃盗の前科や示談について弁護士が解説｜初犯や現行犯以外の注意点も
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<link>https://fujigakilaw.jp/blog/detail/20260207213213/</link>
<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【刑事事件】自転車窃盗事件で弁護士に依頼する場合の注意点①</title>
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藤垣法律事務所弁護士の藤垣です。自転車窃盗事件で弁護士に依頼する場合の注意点①弁護士との相性の重要性依頼者も弁護士も人である以上，相性の問題を避けて通ることはできません。依頼者目線では，相性が良くないと感じながら弁護士に依頼するメリットはないと考えるべきでしょう。この点は，最善の解決に至ればそれほど大きな問題にはなりません。しかしながら，弁護活動は事前に最善の結果になるとお約束することが不可能であり，どうしても結果が伴わない場合があります。示談を試みたものの被害者に拒否された，全部無罪を主張したものの一部の主張が認められなかった，といった場合が代表例でしょう。そして，弁護士との相性を軽視することは，最善の結果でなかった場合に大きな問題となります。弁護士が最善の活動をしてくれたのか，結果はやむを得ないものだったのか，という点について疑念が生じやすくなるためです。
弁護士との相性が良く，弁護士の活動を心底信頼できれば，心から「やむを得なかった」と納得しやすいですが，相性が悪いと感じている場合にはそうもいかないことが多くなりがちです。弁護士との相性を率直にどう感じるか，という点は，弁護士選びに際して軽視しないことが適切でしょう。自転車窃盗については、以下のページでも解説しています。自転車窃盗の前科や示談について弁護士が解説｜初犯や現行犯以外の注意点も
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<link>https://fujigakilaw.jp/blog/detail/20260207213058/</link>
<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【刑事事件】自転車窃盗事件の弁護士を選ぶ基準④</title>
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藤垣法律事務所弁護士の藤垣です。自転車窃盗事件の弁護士を選ぶ基準④弁護士との連絡方法・頻度弁護士と連絡を取る方法や連絡の頻度は，弁護士により様々です。特に，「弁護士と連絡したくても連絡が取れない」という問題は，セカンドオピニオンとして相談をお受けする場合に最も多く寄せられるお話の一つです。
電話をしても常に不通となって折り返しがない，メールへの返信も全くない，といったように，弁護士との連絡が滞るという問題は生じてしまいがちです。そのため，弁護士とはどのような方法で連絡が取れるか，どのような頻度で連絡が取れるか，という点を重要な判断基準の一つとすることは，事件解決のために有力でしょう。なお，法律事務所によっては，事務職員が窓口になって弁護士が直接には対応しない運用であるケースも考えられます。そのような運用が希望に合わない場合は，依頼後の連絡方法を具体的に確認することも有益でしょう。自転車窃盗については、以下のページでも解説しています。自転車窃盗の前科や示談について弁護士が解説｜初犯や現行犯以外の注意点も
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<link>https://fujigakilaw.jp/blog/detail/20260207212957/</link>
<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【刑事事件】自転車窃盗事件の弁護士を選ぶ基準③</title>
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藤垣法律事務所弁護士の藤垣です。自転車窃盗事件の弁護士を選ぶ基準③弁護方針の具体的内容弁護士選びは，依頼した際にどのような弁護方針で活動してくれるか，という点を慎重に検討して行うことが必要です。依頼した結果，弁護方針が希望と合致していなかったり，弁護方針に違和感があったりすれば，弁護士選びはうまくいかなかったと言わざるを得ないでしょう。そのため，弁護士選びの際には，その弁護士がどのような方針で弁護活動をしてくれるのか，可能な限り具体的に把握することをお勧めします。例えば，認め事件であれば示談を試みることが有力ですが，一口に示談を試みると言っても，示談金額はどの程度を想定するか，示談金以外の示談条件として考えられるものはあるか，謝罪の意思を伝える方法はどうするか，事件の経緯や具体的内容についてはどのように説明するかなど，事前に決めなければならない具体的な内容は少なくありません。弁護方針が具体的であればあるほど，その弁護士は弁護活動のイメージを詳細に持てているということが分かります。これは，弁護士に経験値や解決能力があることの端的な現れでもあるので，弁護士選びに際しては注意してみるとよいでしょう。自転車窃盗については、以下のページでも解説しています。自転車窃盗の前科や示談について弁護士が解説｜初犯や現行犯以外の注意点も
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<link>https://fujigakilaw.jp/blog/detail/20260207212855/</link>
<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【刑事事件】自転車窃盗事件の弁護士を選ぶ基準②</title>
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藤垣法律事務所弁護士の藤垣です。自転車窃盗事件の弁護士を選ぶ基準②見込まれる刑事手続の理解適切な弁護活動を行うには，今後にどのような手続が見込まれるか，正しく理解していることが不可欠です。今後なされる手続を把握していなければ，手続の中で何を行うべきかも判断できないためです。そのため，弁護士選びに際しては，個別事件の内容を踏まえて，今後に見込まれる刑事手続を具体的に見通せている弁護士か，という点を重要な判断基準とすることをお勧めします。手続の見通しが具体的であることは，弁護活動の内容が具体的であることにもつながるため，安心して弁護士に依頼できる結果にもなるでしょう。自転車窃盗については、以下のページでも解説しています。自転車窃盗の前科や示談について弁護士が解説｜初犯や現行犯以外の注意点も
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<link>https://fujigakilaw.jp/blog/detail/20260207212745/</link>
<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【刑事事件】自転車窃盗事件の弁護士を選ぶ基準</title>
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藤垣法律事務所弁護士の藤垣です。自転車窃盗事件の弁護士を選ぶ基準①自転車窃盗という事件類型への理解自転車窃盗の事件は，具体的な内容によって，以下のように該当する刑罰法令が異なる可能性があります。一般的な自転車窃盗窃盗罪10年以下の懲役又は50万円以下の罰金放置自転車占有離脱物横領罪1年以下の懲役又は10万円以下の罰金ゴミの場合自治体によっては窃盗罪や条例違反になる可能性ありまた，自転車窃盗に伴って他の犯罪が成立する場合もあります。器物損壊罪3年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自転車窃盗の際にカギを壊すと，カギを壊してしまった行為について別途器物損壊罪が成立します。
その他，駐輪場に設置してある機材を壊した場合にも器物損壊罪の対象となるでしょう。住居侵入罪・建造物侵入罪3年以下の懲役又は10万円以下の罰金
自転車窃盗のために他人の住居やその敷地に侵入した場合には，住居侵入罪や建造物侵入罪が成立します。
一般的には，戸建ての住宅やマンションの専有スペースへの侵入は住居侵入罪，マンションの共用スペースへの侵入は建造物侵入罪に当たるでしょう。当然ながら，どの罪に当たるかによって，その後の取り扱いも最終的な処分の見込みも異なりやすいです。また，被害者との示談を試みる場合にも，どの罪に当たる内容かという点が示談の方法・内容に影響を及ぼしやすいでしょう。このように，自転車窃盗の場合，一口に自転車窃盗と言っても様々な罪名に該当し得るものですが，これは他の事件類型にはない自転車窃盗の特徴とも言えます。そして，この自転車窃盗の特徴を踏まえているかどうかによって，弁護活動の内容や結果に大きな差が生じる可能性があります。自転車窃盗の弁護士を選ぶ場合には，事件類型の特徴に理解があるか，という点を重要な基準とするのがよいでしょう。自転車窃盗については、以下のページでも解説しています。自転車窃盗の前科や示談について弁護士が解説｜初犯や現行犯以外の注意点も
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<link>https://fujigakilaw.jp/blog/detail/20260207212520/</link>
<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>自転車窃盗で弁護士に依頼するべき場合の理由④</title>
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藤垣法律事務所弁護士の藤垣です。自転車窃盗で弁護士に依頼するべき理由④適切な取り調べ対応のため刑事事件の捜査では取調べが不可欠です。特に，被疑者への取調べは捜査の中核であって，被疑者からどのような話が引き出せるかによってその後の捜査が決定づけられる事件も少なくありません。逆に，被疑者の立場にある場合，取調べにどのような対応を取るのが最も有益であるのかを把握していることは非常に重要です。自分が何を話すか，どのように話すかによって，その後の捜査や処分が決定づけられる可能性もあるため，取調べ対応の方法・内容は十分に検討する必要があるでしょう。この点，個別の事件に応じてどのような取調べ対応をすべきかは，弁護士の法的な判断を仰ぐことが適切です。そのため，取調べ対応に万全を期すためには，弁護士選びが重要なポイントとなるでしょう。自転車窃盗については、以下のページでも解説しています。自転車窃盗の前科や示談について弁護士が解説｜初犯や現行犯以外の注意点も
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<link>https://fujigakilaw.jp/blog/detail/20260207212347/</link>
<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>自転車窃盗で弁護士に依頼するべき場合の理由③</title>
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藤垣法律事務所弁護士の藤垣です。自転車窃盗で弁護士に依頼するべき理由③家族や関係者との連携のため身柄事件の場合，逮捕勾留されたご本人は，自分で外部と連絡を取ることができません。電話を携帯することも認められないため，連絡を取るための手段は以下のような方法に限られます。逮捕勾留中に外部と連絡を取る手段１．手紙の送受
→数日～１週間ほどのタイムラグが避けられない２．（一般）面会
→時間制限が厳しい。接見禁止の場合は面会自体ができない３．弁護士の接見
→時間的制限なくコミュニケーションが可能手紙の送受は現実的でなく，面会の時間制限の中で必要な連絡をすべて取ることも難しいため，ご本人と周囲との連絡には弁護士の接見を活用することが不可欠になりやすいでしょう。
身柄事件で必要な連絡を取り合うためには，弁護士への依頼が適切です。自転車窃盗については、以下のページでも解説しています。自転車窃盗の前科や示談について弁護士が解説｜初犯や現行犯以外の注意点も
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<link>https://fujigakilaw.jp/blog/detail/20260207212247/</link>
<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
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