ご相談事例
右上腕骨骨折に対して2250万円の金銭賠償を獲得した事例
右上腕骨骨折に対して2250万円の金銭賠償を獲得した事例
【ご相談内容】
バイクに乗車中、駐車場から進入してきた自動車と衝突し、右上腕骨骨折のお怪我をされました。ご相談時には治療中でしたが、右腕の可動域に制限の生じることが見込まれる状況でした。弁護士にて、適切な後遺障害等級と賠償金の獲得を目指すため、ご依頼をお受けいたしました。
【弁護士の対応】
治療終了後、やはり肘関節の可動域制限が見受けられましたが、測定の仕方によっては数値にブレの生じ得る状況でした。そこで、後遺障害等級の認定を獲得するため、認定基準の詳細をご依頼者様及び医療機関と共有しながら、可動域制限が後遺障害等級の認定という形で反映されるよう、適切な検査と診断書の作成を行っていただきました。
結果、12級が認定され、総額で2250万円の金銭賠償を獲得するに至りました。
関節可動域の制限が後遺障害等級の認定対象となるかどうかは、測定された数値を基準とするのが現在の運用です。しかし、必ずしもその基準を踏まえて測定が行われているとは限らず、気付かないうちに不利益な測定結果となっている場合もあり得ます。
本件では、可動域制限の程度が際どい状況であったことを確認した弁護士が、適切な測定をご依頼するなどした結果、希望する等級の獲得となりました。