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【交通事故】主婦の休業損害を計算する際に注意すべきこと①

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【交通事故】主婦の休業損害を計算する際に注意すべきこと①

【交通事故】主婦の休業損害を計算する際に注意すべきこと①

2026/04/14

藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。

 

主婦の休業については,以下のような場合が問題になりやすいです。

 

①休業日数

主婦の場合,休業の客観的な立証が困難である上,休業自体もあいまいになりやすいため,休業日数が何日であるかが問題になりやすいでしょう。
この点,自賠責基準では実通院日数を機械的に休業日数としますが,主婦休損の計算時に実通院日数を休業日数としなければならない,というルールはありません。自賠責保険金額をそのまま受領するのであれば,自賠責基準に沿った計算で足りますが,以下のような場合には日数計算を検討しなおす必要があります

 

①自賠責の上限を超えてしまう場合
自賠責基準の休業損害がそのまま支払われるわけではないため,相手保険が自賠責基準の計算に従うことが考えにくくなります。

②日額を裁判基準で請求する場合
→主婦の休業損害の日額は,自賠責保険の場合には6,100円ですが,裁判基準で用いられる賃金センサスを参考にするとより大きな金額になります。一例として,令和5年の場合,以下の金額となります。

3,996,500円÷365≒10,949円

 

そのため,日額を賃金センサスに改め,「10,949円×実通院日数」の休業損害を請求したいところですが,日額を改めたときに休業日数を実通院日数のままにしなければならない,というルールは存在しないため,日数計算を検討しなおす必要が生じます。

 

交通事故の休業損害については,以下のページでも解説しています。

交通事故の休業損害はいくらもらえる?正しい計算方法を知りたい,問題点や対処法を知りたい人に弁護士が分かりやすく解説

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