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【交通事故】会社員の休業損害を計算する際に注意すべきこと②

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【交通事故】会社員の休業損害を計算する際に注意すべきこと②

【交通事故】会社員の休業損害を計算する際に注意すべきこと②

2026/03/31

藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。

 

会社員の場合,休業損害証明書で客観的に計算できそうですが,自賠責基準に従って計算するのみだと日額の計算で損をする可能性がある点に注意をするべきでしょう。

 

このような計算が起きるのは,日額を計算するときには休みの日を算入しているにもかかわらず,日数を計算するときに休みの日を無視しているために生じているのです。

日額の計算に際して休みを算入するのであれば,日数を計算する際にも休みを算入するのが適切です。具体的には,連続した休業中の休日は,休業日数に算入する必要があります。

 

紹介した例では,稼働した25日でなく,その休業中の休日5日も含めた30日を対象日数とすることで,適正な金額計算が可能になるわけです。

一方,1日だけ休んだ場合には,日数の計算で休みを無視しているので,日額の計算でも休みを無視すると適切な計算が可能になります。


具体的には,収入額を稼働日数で割ることが適切です。上記の例では以下の通りになります。

【稼働日数を基準にした日額】(30万円÷25日)=12,000円

 

以上の通り,自賠責基準の計算結果より,実際には金額が大きくなるべき場合があることには注意をしたいところです。

 

交通事故の休業損害については,以下のページでも解説しています。

交通事故の休業損害はいくらもらえる?正しい計算方法を知りたい,問題点や対処法を知りたい人に弁護士が分かりやすく解説

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