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【交通事故】会社員の休業損害を計算する際に注意すべきこと①

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【交通事故】会社員の休業損害を計算する際に注意すべきこと①

【交通事故】会社員の休業損害を計算する際に注意すべきこと①

2026/03/27

藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。

 

会社員の場合,休業損害証明書で客観的に計算できそうですが,自賠責基準に従って計算するのみだと日額の計算で損をする可能性がある点に注意をするべきでしょう。

 

自賠責基準の計算方法をおさらいすると,以下の通りです。

【日額】(事故前3か月分の給与額合計)÷90

 

要するに,1か月=30日,3か月=90日を前提に,3か月分の給与を単純に日割りするということになります。
しかし,この手段だと,仕事が休みの日も含めた日数で割り算をしてしまっており,計算方法によっては金額が小さくなってしまいかねません。

 

例えば,1か月の稼働が25日,月の給与額が30万円という場合,1日休んだ場合の休業損害は,自賠責基準だと以下の通りです。

【自賠責基準の日額】(30万円÷30日)=1万円

 

そして,25日全てを休んだ場合,合計の金額は以下の通りです。

(1万円×25日)=25万円

 

しかしながら,これは実際の給与額30万円より5万円小さくなってしまっています

 

このような問題が生じてしまう理由については、次回ブログにて解説します。

 

交通事故の休業損害については,以下のページでも解説しています。

交通事故の休業損害はいくらもらえる?正しい計算方法を知りたい,問題点や対処法を知りたい人に弁護士が分かりやすく解説

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