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【交通事故】休業損害の金額計算における特徴(自賠責基準)

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【交通事故】休業損害の金額計算における特徴(自賠責基準)

【交通事故】休業損害の金額計算における特徴(自賠責基準)

2026/03/20

藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。

 

自賠責基準は,独自の計算方法が明確に決まっています。場合によっては,自賠責基準の休業損害額を踏まえて金額交渉することもあるため,計算方法の特徴は押さえておくのが適切でしょう。
立場ごとの計算方法は以下の通りです。

 

①会社員(給与所得者)の場合

休業損害証明書を用いて,以下の通り計算します。

【日額】(事故前3か月分の給与額合計)÷90
【日数】休業損害証明書上の休業日数

 

②自営業(事業所得者)の場合

事故前年分の確定申告書を用いて,以下の通り計算します。

【日額】申告所得額÷365(日額が6,100円に満たない場合は,6,100円)
【日数】実通院日数

 

③主婦(家事従事者)の場合

【日額】6,100円
【日数】実通院日数

 

交通事故の休業損害については,以下のページでも解説しています。

交通事故の休業損害はいくらもらえる?正しい計算方法を知りたい,問題点や対処法を知りたい人に弁護士が分かりやすく解説

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