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【交通事故】休業損害の計算方法②自営業(事業所得者)の場合

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【交通事故】休業損害の計算方法②自営業(事業所得者)の場合

【交通事故】休業損害の計算方法②自営業(事業所得者)の場合

2026/03/13

藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。

 

休業損害は,「(収入の日額)×(休業日数)」で計算されます。具体的な計算方法は被害者の立場によって異なります。具体的には以下の通りです。

 

②自営業(事業所得者)の場合

【日額】
事故前年分の確定申告書における申告所得を基準に,365で割る方法で日額を算出するのが原則です。
開業後間もない場合など,事故前年分の確定申告書が存在しない場合には,事故直前の収入額に関する根拠資料を用いて個別に計算します。各種契約書,入出金が分かる帳簿や預金通帳の履歴など,収入減少を相手保険が理解できるよう,可能な限り詳細に説明することが適切です。

【日数】
実際に休業を要した日数が対象日数となります。
もっとも,休業した日数を客観的に証明できる人や方法があまり存在しないため,一定の期間における実通院日数を休業日数とみなす方法を用いることが多く見られます
また,実通院日数以上に休業したとの主張をしたい場合は,その根拠を具体的に示すことが必要になります。

 

交通事故の休業損害については,以下のページでも解説しています。

交通事故の休業損害はいくらもらえる?正しい計算方法を知りたい,問題点や対処法を知りたい人に弁護士が分かりやすく解説

 

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