【交通事故】任意保険基準の慰謝料計算方法と具体例
2026/02/10
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
任意保険基準の慰謝料計算は、以下の方法で計算します。
任意保険基準の計算方法
任意保険基準は,入通院期間を基準に,保険会社の内部で採用されている計算方法を用いて計算されます。
任意保険基準の代表的な金額は,以下の通りです。なお,1月=30日とみなして計算します。
任意保険基準の慰謝料(一例)

具体的計算は、以下のように行います。
(例1)
総治療期間120日 実通院日数30日の場合
通院期間120日=4月のため,478,000円
(例2)
総治療期間60日 実通院日数40日の場合
通院期間60日=2月のため,252,000円
ただし,自賠責基準258,000円がこれより大きいため,自賠責保険から満額の慰謝料が支払われる限り,実際の支払額は258,000円となります。
(例3)
総治療期間180日 実通院日数100日の場合
通院期間180日=6月のため,642,000円
自賠責保険金が642,000円を上回る場合,実際の支払額は自賠責保険金額となります。慰謝料以外の金額の合計が(120万円-642,000円=)558,000円より小さい場合,自賠責慰謝料が642,000円より大きくなるため,実際の支払額は自賠責保険金額となります。
交通事故の慰謝料については,以下のページでも解説しています。
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