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【交通事故】任意保険基準の慰謝料計算方法と具体例

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【交通事故】任意保険基準の慰謝料計算方法と具体例

【交通事故】任意保険基準の慰謝料計算方法と具体例

2026/02/10

藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。

 

 

任意保険基準の慰謝料計算は、以下の方法で計算します。

 

任意保険基準の計算方法

任意保険基準は,入通院期間を基準に,保険会社の内部で採用されている計算方法を用いて計算されます。
任意保険基準の代表的な金額は,以下の通りです。なお,1月=30日とみなして計算します。

任意保険基準の慰謝料(一例)

 

具体的計算は、以下のように行います。

 

(例1)
総治療期間120日 実通院日数30日の場合

通院期間120日=4月のため,478,000円

 

(例2)
総治療期間60日 実通院日数40日の場合

通院期間60日=2月のため,252,000円

ただし,自賠責基準258,000円がこれより大きいため,自賠責保険から満額の慰謝料が支払われる限り,実際の支払額は258,000円となります

 

(例3)
総治療期間180日 実通院日数100日の場合

通院期間180日=6月のため,642,000円

自賠責保険金が642,000円を上回る場合,実際の支払額は自賠責保険金額となります。慰謝料以外の金額の合計が(120万円-642,000円=)558,000円より小さい場合,自賠責慰謝料が642,000円より大きくなるため,実際の支払額は自賠責保険金額となります。

 

 

交通事故の慰謝料については,以下のページでも解説しています。

交通事故の慰謝料とは?具体的な計算方法は?弁護士はなぜ増額させられる?弁護士に慰謝料交渉を依頼すべき場合も解説

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