【交通事故】自賠責基準の慰謝料計算方法と具体例 その2
2026/02/06
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
自賠責基準の慰謝料計算は、以下の方法で計算します。
自賠責基準の計算方法
| ①対象日数 | 「総治療期間」と「実通院日数×2」のいずれか小さい日数 |
| ②日額 | 1日4,300円 |
| ③計算方法 | ①対象日数×②日額=自賠責基準の金額 |
ただし、具体的計算に際しては注意すべきケースがあります。以下のような例が挙げられます。
(例3)
総治療期間180日 実通院日数100日の場合
①対象日数:「総治療期間」180日>「実通院日数×2」100日のため小さい方の180日
②日額:1日4,300円
③計算方法:180×4,300=774,000円
もっとも,現実に自賠責保険からこの金額が支払われるかどうかはケースによります。それは,自賠責保険には上限額があるためです。
自賠責保険金は,治療費や通院交通費など,傷害部分の合計金額に120万円の上限があります。単純計算で120万円を超える場合,120万円までしか支払われないことになります。
実通院日数が100日というケースだと,治療費や交通費の合計額が42万6000円を超えることも決して少なくはないため,上限の120万円を超過する可能性があります。仮に慰謝料以外の合計が50万円発生していれば,慰謝料は最大でも70万円の支払になります。
上記はあくまで単純計算の結果であり,実際に支払われる金額は他の損害額によるということに注意しましょう。
交通事故の慰謝料については,以下のページでも解説しています。
交通事故の慰謝料とは?具体的な計算方法は?弁護士はなぜ増額させられる?弁護士に慰謝料交渉を依頼すべき場合も解説
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