【交通事故】交通事故における慰謝料の種類とその意味
2026/01/27
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
交通事故における慰謝料には,以下の2種類があります。
①傷害慰謝料(入通院慰謝料)
交通事故によって受傷したことや入通院を強いられたことへの精神的苦痛を金銭換算したものを,「傷害慰謝料(又は入通院慰謝料)」といいます。
傷害慰謝料は,入通院を要した期間や実通院日数を基準に計算します。入院や通院の期間が長いほど,慰謝料額は大きくなりますが,実通院日数があまりに少ない場合には,それを踏まえて慰謝料額を小さくすることがあります。
②後遺障害慰謝料
交通事故の受傷について治療を尽くしたものの,将来に渡って後遺障害が残存してしまった場合,その精神的苦痛を金銭換算したものが「後遺障害慰謝料」です。
後遺障害慰謝料は,1級から14級までの後遺障害等級を基準に計算します。同じ等級の中でも,腕,足,頭など,複数の部位に関する複数の後遺障害が定められていますが,等級が同じであればその内容が異なっていても後遺障害慰謝料は同額です。
交通事故の慰謝料については,以下のページでも解説しています。
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