【交通事故】訴訟やADRのリスク・デメリット その2
2026/01/13
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
交通事故被害者が訴訟やADRで解決を目指すリスクとしては,交渉のときにはなかった新たな争点が生じ得る,という点があります。
示談交渉の際には,円満解決を目指す目的で,言い分の全部又は一部を相手には示さないのが一般的です。言い分をあれもこれも突き付けてしまうと,お話合いでの解決に支障が生じやすいためです。全体の金額が合意できるのであれば,あえて言い分の全てをぶつけ合わない方が早期に穏やかに解決できるのが通常でしょう。
しかし,訴訟に至った後は,互いにそのような配慮はしません。そのため,交渉段階では控えていた言い分でも,訴訟では主張するということが多く見られます。
その結果,訴訟段階で初めて相手がぶつけてきた主張を裁判所が認め,交渉段階では予期しなかった理由で不利益な結果になる可能性も否定できません。
交通事故の訴訟・ADRについては,以下のページでも解説しています。
交通事故の訴訟・ADRとは何をする?時間かかるって本当?訴訟やADRを行うのはどんなリスクがある?事故の解決でお悩みの方へ
----------------------------------------------------------------------
藤垣法律事務所
住所 : 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-195-1
大宮ソラミチKOZ 4階 エキスパートオフィス大宮
電話番号 : 050-8889-5335
FAX番号 :
050-3094-8657
大宮で交通事故のサポート
----------------------------------------------------------------------