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【交通事故】交通事故被害者が訴訟を行うことの経済的メリット

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【交通事故】交通事故被害者が訴訟を行うことの経済的メリット

【交通事故】交通事故被害者が訴訟を行うことの経済的メリット

2026/01/06

藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。

 

交通事故の解決方法を訴訟とした場合に限り,賠償金額として遅延損害金と弁護士費用の請求を追加で行うことが可能です。

 

遅延損害金は,利息に該当するものです。交通事故の損害賠償は,民法上の「不法行為」を根拠にするものですが,不法行為に基づく損害賠償は,不法行為時に賠償義務が生じるため,時間を経るごとに利息が加わり,加害者は利息を加えた金額の賠償を要します。


本稿の執筆時では,法定利率が年3%のため,例えば100万円の損害を1年後に賠償する場合だと,103万円の支払が必要になります。

あわせて,不法行為の損害賠償を訴訟で請求する場合,請求額の10%を弁護士費用として上乗せし請求するのが訴訟手続の一般的な運用とされています。100万円の請求を行う場合だと,10万円を弁護士費用として別途請求することが可能です。

 

遅延損害金と弁護士費用の請求は,訴訟をした場合にのみ発生するものであるため,訴訟のメリットということができるでしょう。

 

交通事故の訴訟については,以下のページでも解説しています。

交通事故の訴訟・ADRとは何をする?時間かかるって本当?訴訟やADRを行うのはどんなリスクがある?事故の解決でお悩みの方へ

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