【交通事故】訴訟やADRにかかる期間はそれぞれどの程度か
2025/12/30
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
訴訟もADRも,第三者を交えた紛争解決手続のため,手続に期間を要するものとなります。ただし,一般的には訴訟の方がより長期間を要することになりやすいでしょう。
一般的な解決期間の目安には,以下のような違いがあります。
| 訴訟 | ケースによって1年を超えることも多数 |
| ADR | 3~6か月程度が多い |
手続の選択に際しては,長期間の手続を許容できるか,という点も踏まえての検討が望ましいです。
ポイント
ADRは第三者の弁護士が間に入って和解の仲介をする手続
ADRは訴訟より短期間・柔軟・安価な手続だが,賠償額に限りがあり強制力がない
訴訟はケースにより年単位,ADRは3~6か月ほどの期間がかかりやすい
交通事故の訴訟については,以下のページでも解説しています。
交通事故の訴訟・ADRとは何をする?時間かかるって本当?訴訟やADRを行うのはどんなリスクがある?事故の解決でお悩みの方へ
----------------------------------------------------------------------
藤垣法律事務所
住所 : 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-195-1
大宮ソラミチKOZ 4階 エキスパートオフィス大宮
電話番号 : 050-8889-5335
FAX番号 :
050-3094-8657
大宮で交通事故のサポート
----------------------------------------------------------------------