【交通事故】訴訟とADRの違いをポイントごとにご紹介
2025/12/26
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
訴訟とADRは,いずれも交渉が奏功しない場合に紛争解決を目指す手続ですが,以下のような違いが挙げられます。
| 【項目】 | 【訴訟】 | 【ADR】 |
| 手続の形式 | 法律の定めに従う | 柔軟な取り扱いが可能 |
| 関与する人 | 裁判所(裁判官) | あっせん担当弁護士 |
| 解決のスピード | 長期間を要しやすい | 訴訟よりは短期間になりやすい |
| 費用 | 訴訟費用や弁護士費用等が発生 | 申立て無料 |
| 公開性 | 公開の法廷における審理 | 非公開の手続 |
| 賠償額 | 遅延損害金や弁護士費用を加算 | 遅延損害金や弁護士費用は通常加算しない |
| 強制力 | 法的拘束力があり,履行を強制させられる | 合意内容の強制力はない |
基本的な差異としては,訴訟だと厳格な手続で一定の費用が発生するものの,解決内容に強制力がある,ADRだと柔軟な手続で費用なく実施できるものの,解決内容に強制力はない,という区別ができるでしょう。
一部例外はありますが,裁判所の判断を求めるときには訴訟,協議の場を求めるときにはADRを利用するのが有力な選択になりやすいです。
交通事故の訴訟・ADRについては,以下のページでも解説しています。
交通事故の訴訟・ADRとは何をする?時間かかるって本当?訴訟やADRを行うのはどんなリスクがある?事故の解決でお悩みの方へ
----------------------------------------------------------------------
藤垣法律事務所
住所 : 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-195-1
大宮ソラミチKOZ 4階 エキスパートオフィス大宮
電話番号 : 050-8889-5335
FAX番号 :
050-3094-8657
大宮で交通事故のサポート
----------------------------------------------------------------------