藤垣法律事務所

【交通事故】訴訟とADRの違いをポイントごとにご紹介

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【交通事故】訴訟とADRの違いをポイントごとにご紹介

【交通事故】訴訟とADRの違いをポイントごとにご紹介

2025/12/26

藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。

 

訴訟とADRは,いずれも交渉が奏功しない場合に紛争解決を目指す手続ですが,以下のような違いが挙げられます。

【項目】 【訴訟】 【ADR】
手続の形式 法律の定めに従う 柔軟な取り扱いが可能
関与する人 裁判所(裁判官) あっせん担当弁護士
解決のスピード 長期間を要しやすい 訴訟よりは短期間になりやすい
費用 訴訟費用や弁護士費用等が発生 申立て無料
公開性 公開の法廷における審理 非公開の手続
賠償額 遅延損害金や弁護士費用を加算 遅延損害金や弁護士費用は通常加算しない
強制力 法的拘束力があり,履行を強制させられる 合意内容の強制力はない

基本的な差異としては,訴訟だと厳格な手続で一定の費用が発生するものの,解決内容に強制力があるADRだと柔軟な手続で費用なく実施できるものの,解決内容に強制力はない,という区別ができるでしょう。

一部例外はありますが,裁判所の判断を求めるときには訴訟,協議の場を求めるときにはADRを利用するのが有力な選択になりやすいです。

 

交通事故の訴訟・ADRについては,以下のページでも解説しています。

交通事故の訴訟・ADRとは何をする?時間かかるって本当?訴訟やADRを行うのはどんなリスクがある?事故の解決でお悩みの方へ

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