【交通事故】交通事故被害者が利用するADRとは
2025/12/23
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
ADR(Alternative Dispute Resolution 代替的紛争解決)とは,裁判外の紛争解決手続を言い,裁判を通じずに交通事故事件を解決するための制度です。
ADRは,示談交渉は難しいものの,訴訟までは希望しないという場合の中間的な解決方法,というべき位置付けの手続です。訴訟とは異なり,担当者が間に入って和解のための仲介を行う制度であるため,ADRを用いた場合には基本的に話し合いによる合意を目指すことになります。
ADRの基本的な流れは以下の通りです。
| ①法律相談 | 電話又は面談で相談を受け付ける |
| ②和解あっせん | ADR機関が間に入って和解の協議を行う |
| ③審査 | 和解が成立しない場合,ADR機関が結論を出す |
交通事故のADRには,主に「交通事故紛争処理センター」と「日弁連交通事故相談センター」の二つがあります。いずれも和解あっせん及び審査の対応が可能です。
なお,審査の結果結論をだすことを「裁定」と言いますが,裁定案を拒否すると訴訟に移行することになります。
交通事故のADRについては,以下のページでも解説しています。
交通事故の訴訟・ADRとは何をする?時間かかるって本当?訴訟やADRを行うのはどんなリスクがある?事故の解決でお悩みの方へ
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