藤垣法律事務所

【交通事故】交通事故被害を受けて訴訟に至るのはどんなケースか

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【交通事故】交通事故被害を受けて訴訟に至るのはどんなケースか

【交通事故】交通事故被害を受けて訴訟に至るのはどんなケースか

2025/12/19

藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。

 

交通事故の損害賠償に関する問題が訴訟に至る場合は,簡単に言えば交渉不成立との結論になった場合です。そして,交渉不成立と判断するのが被害者側であるか加害者側であるかによって,訴訟の内容に若干の差異が生じます。

示談不成立と判断した側 訴訟の内容
被害者 損害賠償の請求
加害者 債務(一部)不存在の確認

被害者側が交渉を断念して訴訟を行う場合,その希望する請求額を裁判所に認めてもらうことを目指して訴訟提起します。これは,損害賠償請求の訴訟となります。
一方,加害者側が交渉を断念して訴訟を行う場合,加害者側が認める以上の支払は必要ないはずである,という主張を内容とする訴訟になります。これは,債務の不存在確認の訴訟となります。

もっとも,これらは同じ紛争を当事者それぞれの目線で訴訟にしているという違いしかないため,訴訟における争点や解決方法はほとんど同様になるでしょう。

 

交通事故の訴訟については,以下のページでも解説しています。

交通事故の訴訟・ADRとは何をする?時間かかるって本当?訴訟やADRを行うのはどんなリスクがある?事故の解決でお悩みの方へ

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