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【刑事事件】置き引き事件で不起訴を目指す場合の注意点 その1

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【刑事事件】置き引き事件で不起訴を目指す場合の注意点 その1

【刑事事件】置き引き事件で不起訴を目指す場合の注意点 その1

2025/10/24

藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。

 

置き引き事件で不起訴を目指す場合には、いくつか注意点に配慮することが適切です。

その注意点の一つが、「示談金額」です。

 

置き引き事件で示談を行う場合,示談金額は実際の損害額を目安にすることが通常です。一般的には,損害額にお詫びの趣旨でいくらか上乗せをした金額を示談金額とする,という考え方が用いられやすいでしょう。

もっとも,損害額に上乗せするお詫びの部分については,ケースによって損害額を大きく超える金額を希望されることもあり得ます。被害者としては,警察への相談やクレジットカード等の悪用を防ぐ対応など,置き引き被害にあったばかりに数々の面倒な動きをさせられているため,加害者への怒りの感情が増大していることも少なくはありません。また,損害額が小さい場合,その金額を支払うだけで加害者にお咎めなく事件が終わる,ということに被害者の納得が得られないことも多く見られます。

置き引き事件の示談に際しては,実際の損害額を超える示談金額が想定されやすいことにあらかじめ注意しておくようにしましょう。

 

置き引き事件の不起訴については、以下のページでも解説しています。

置き引きとは?被害届が出たら逮捕される?示談すべき?弁護士が重要ポイントを解説

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