【刑事事件】置き引き事件で逮捕を未然に防ぐための方法 その3
2025/10/10
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
置き引き事件で逮捕を防ぎたい場合、手続の段階や状況に応じて手段を検討することが適切です。
「③逮捕の判断基準を踏まえた対応」としては、以下の内容を踏まえておくとよいでしょう。
逮捕を行うかどうかの判断基準は,「逃亡の恐れ」と「罪証隠滅の恐れ」です。逮捕をしないと逃亡する可能性が高いか,犯罪の証拠を隠滅される可能性が高いか,ということを基準に,逮捕の判断が行われることになります。
裏を返せば,逃亡や罪証隠滅の恐れが小さい場合,逮捕の可能性は大きく低下することになります。捜査への対応にあたっては,逃亡や罪証隠滅の恐れに配慮することが有益でしょう。
具体的な対応としては,呼び出しの連絡は無視せず対応し,出頭を拒否せず可能な範囲で応じる,という方針が適切です。円滑に連絡が取れれば,逃亡の恐れは小さいと評価されやすく,出頭の求めに応じてくれれば罪証隠滅の恐れが小さいとの理解につながりやすいでしょう。
置き引き事件の逮捕については、以下のページでも解説しています。
----------------------------------------------------------------------
藤垣法律事務所
住所 : 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-195-1
大宮ソラミチKOZ 4階 エキスパートオフィス大宮
電話番号 : 050-8889-5335
FAX番号 :
050-3094-8657
大宮で刑事事件の解決に尽力
----------------------------------------------------------------------