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【刑事事件】置き引き事件で逮捕を未然に防ぐための方法 その2

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【刑事事件】置き引き事件で逮捕を未然に防ぐための方法 その2

【刑事事件】置き引き事件で逮捕を未然に防ぐための方法 その2

2025/10/07

藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。

 

置き引き事件で逮捕を防ぎたい場合、手続の段階や状況に応じて手段を検討することが適切です。

②捜査開始後」では、以下の内容を踏まえておくとよいでしょう。

 

置き引き事件で既に捜査を受けており,その内容に争いがない場合には,被害者との示談を通じて逮捕回避を目指す方法が有力です。

置き引き事件の場合,被害者との間で示談が成立すれば,その後に逮捕されることはほとんどありません。しかも,示談は最終的な刑事処分の軽減にも非常に大きな意味を持つものであるため,行わないメリットはないと言っても過言ではないでしょう。

示談は,被害者側の対応によっては速やかに成立しないため,「示談が成立したから逮捕しない」という判断になるケースはあまり多くはありません。しかし,「示談を希望している」という事実を捜査機関に把握してもらうだけでも,逮捕回避につながることは非常に多く,少しでも早期に示談の試みに着手することはとても有益でしょう。

 

置き引き事件の逮捕については、以下のページでも解説しています。

置き引きとは?被害届が出たら逮捕される?示談すべき?弁護士が重要ポイントを解説

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